【2023年】年末調整の全てを徹底解説!⑤〜住宅借入金等特別控除申告書の書き方〜
2023/11/22
はじめに
今年も年末調整の時期が近づいてきました。会社勤めの方で中にはすでに年末調整関係の資料を会社からもらっているという方もいらっしゃるかと思いますが、この年末調整という作業に関して、書類の書き方がわからない方も一定数いらっしゃるかと思います。
一方経営者の視点では、年末調整はどのような流れで何をしなければならないのか、提出しなければいけない書類は何かなど、押さえておかなければいけないポイントがたくさんあります。
当ブログで、引き続き数回にわたってこれらの年末調整の全容を詳しく解説していますので、ぜひ最後までご覧になっていただければと思います。第5回は住宅借入金等特別控除申告書の書き方について解説します。
住宅借入金等特別控除とは
住宅借入金等特別控除とは、住宅ローン等で住宅を新築・購入・増改築等をした場合で、一定の要件に当てはまるとき、住宅ローン残高等の合計額を基として計算した金額を所得税額から控除できるという特例です。会社勤めの方であっても、初年度は確定申告をして当該控除の適用を受ける必要がありますが、2年目からは、住宅借入金等特別控除申告書及び、借入金の年末残高等証明書を勤務先に提出することによって、年末調整で控除を受けることができます。住宅借入金等特別控除の内容は後日詳しく解説します。
住宅借入金等特別控除の書き方
1.申告書上部 住所氏名や給与支払者情報の記入
・所轄税務署長や給与の支払者の名称・法人(個人)番号・所在地は、給与の支払者が記載する欄です。
2.申告書下部 控除額の計算
・上記は令和4年分につき、住宅借入金等特別控除を確定申告で受けた人が、令和5年分について年末調整で当該控除を受ける場合の申告書となっています。
・基本的には金融機関等から送られてくる、「住宅取得資金にかかる借入金の年末残高等証明書(以下、残高等証明書)」を元に記入します。
・①〜④は住宅等を取得又は購入した際の借入金等がある場合に記入する欄になります。A欄は住宅のみ、B欄は土地等のみ、C欄は住宅及び土地等の両方に係る、D欄は増改築等に係る、それぞれの借入金の内訳を記入します。
①欄には、残高等証明書に記載されている住宅借入金等の年末残高を書きます。
②欄には①の数字に「控除証明書に記載されている連帯債務割合」を掛けた数字を記入します。
③欄には②と「控除証明書に記載されている取得対価」のうち少ない方を記入します。基本的には②になるかと思います。
④欄は、③と「控除証明書に記載されている居住用割合」を掛けた数字を記入します。
・⑤欄には、④の合計金額を記入します。ただし上部に「最高〇〇万円」という最高額の記載がされているので、合計額が最高額以上の場合は、最高額で記入します。
・⑥欄には、⑤に0.7%(又は1%)を掛けた数字を記入します。ただし上部に「最高〇〇万円」という最高額の記載がされているので、合計額が最高額以上の場合は、最高額で記入します。
・年間所得の見積額には、年間所得合計額の目安を記入します。収入ではないので注意しましょう。また、控除の種類によって所得の限度額があります。限度額を超える場合は当該控除の適用外となります。
まとめ
いかがだったでしょうか。
今回は住宅借入金等特別控除申告書の書き方について解説しました。前述しましたが、住宅借入金等特別控除を受けるためには、初年度は確定申告が必要なため、確定申告をするにあたって分からない箇所がある場合は、専門家等に相談するようにしましょう。
次回は年末調整の計算、源泉徴収票の作成について解説します。
磯会計センターでは、年末調整の手続き代行はもちろん、茨城でお困りの中小事業主様や個人事業主様に、会計・税務から補助金・融資など幅広くサポートをしておりますので、お悩み事がございましたらぜひお気軽にご相談ください。
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