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【インボイス】高速道路利用料金のインボイス取り扱いを税理士が解説!

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【インボイス】高速道路利用料金のインボイス取り扱いを税理士が解説!

【インボイス】高速道路利用料金のインボイス取り扱いを税理士が解説!

2023/10/16

はじめに

 2023年10月1日から開始されているインボイス制度ですが、事業主の皆様の対応状況はいかがでしょうか。開始直後でまだ困惑している事業主の方もいらっしゃるかと思いますが、その中で一つ、高速道路をETCシステムで利用し、クレジットカードでの精算を頻繁に行なっている事業主もいるのではないでしょうか。今回は高速道路を利用した際のインボイスの取り扱いを解説します。

 

インボイスの保存方法

 高速道路をETCシステムで利用し、クレジットカードでの精算を行なっている場合、クレジットカード会社がそのカードの利用者に対してクレジットカード利用明細書を交付しますが、クレジットカード利用明細書は一般的には適格請求書に該当しません。よって、これまでは原則、高速道路会社が運営するETC利用照会サービスから通行料金確定後、適格簡易請求書の記載事項に係る利用証明書をダウンロードし、それを保存する必要があると言われていました。

 しかし、運送業者などは特に、頻繁に高速道路を利用するため、すべての高速道路の利用に係る利用証明書を保存するとなると、業務が非常に煩雑となり、保存する利用証明書の量も膨大になってしまうなどの不都合が生じてしまいます。そのため、全ての高速道路の利用に係る利用証明書の保存が困難なときは、クレジットカード会社から受領するクレジットカード利用明細書と、利用した高速道路会社等の任意の一取引(複数の高速道路会社等の利用がある場合、高速道路会社等ごとに任意の一取引)に係る利用証明書をダウンロードし、併せて保存することで、仕入税額控除を行うことが可能とされました。

 

この任意の一取引というのは、毎月一回ということではなく、高速道路会社等が適格請求書発行事業者の登録を取りやめないことを前提に、利用した高速道路会社等ごとに任意の一取引に係る利用証明書を一回のみ保存することで大丈夫であるため、実質的には最初に利用証明書をダウンロードしてしまえば、その後はクレジットカード利用明細書のみの保管で仕入税額控除が可能ということになります。

 

まとめ

 いかがだったでしょうか。

 高速道路のETCシステムによる利用については、インボイスの要件がかなり緩くなっているので、事業主にとっては嬉しい内容かと思います。ただし注意してほしいのは、これはあくまで高速道路のETCシステムによる利用についてのみの内容であるため、他の経費についてクレジットカードによる支出を行なった場合は、原則通り、クレジットカード利用明細書ではなく、購入した事業者が発行する適格請求書の保管が必要であることは留意してください。

 磯会計センターでは、茨城でお困りの中小事業主様や個人事業主様に、会計・税務から補助金・融資など幅広くサポートをしておりますので、お悩み事がございましたらぜひお気軽にご相談ください。

 

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