決済手数料の消費税の取り扱いについて税理士が解説!
2024/10/28
はじめに
皆さんはキャッシュレス決済を利用していますでしょうか。
国際的なキャッシュレス化の流れもあり、日本においてもさまざまな店舗でキャッシュレス決済が利用できるようになりました。経済産業省の調査によると、2023年のキャッシュレス決済比率は39.3%となり、毎年3〜4%の水準で増加しています。(出典:経済産業省 2023年のキャッシュレス決済比率を算出しました)この流れは今後も継続していくと予想されます。
今回は、キャッシュレス決済を導入している企業が支払っている、決済手数料の消費税の取り扱いについて解説します。
信販会社に対する手数料の場合
国税庁によると、信販会社に対し、加盟店(事業者)が支払う手数料は、消費税法施行令第10条第3項第8号に該当し、非課税とされています。消費税法においては、金銭債権の譲渡については消費税は非課税となっているのですが、事業者が信販会社に対して決済代行を依頼している場合、商品代金という金銭債権を譲渡し、手数料を差し引いて譲渡代金を受け取る形であるため、このような場合の決済手数料は、消費税は非課税として取扱われます。
決済代行会社に対する手数料の場合
決済代行にあたっては、事業者と信販会社との間に、決済代行会社が介在している場合があります。この場合は、事業者は決済代行会社に金銭債権を譲渡しているわけではなく、役務提供の対価として扱われるため、消費税は課税として取扱われます。
チャージ方式のキャッシュレス決済の場合
チャージ方式のキャッシュレス決済とは、交通系電子マネーやPayPayなどのように、消費者が先にチャージしたもので決済を行う方法を言います。これらの決済方法は、チャージした時点で現金が電子マネーに変換されただけであり、決済時は現金で購入した場合と同様と考えられることから、金銭債権の譲渡とはならず、役務提供の対価となり、消費税は課税として取扱われます。
まとめ
いかがだったでしょうか。
今回は決済手数料の消費税についての課税関係を解説しましたが、上記で非課税と説明した信販会社に対して支払うものの中にも、システム利用料など決済手数料以外の費用が含まれている場合があります。いずれにせよ、課税か非課税かについては取引の種類に応じて異なるため、必ず請求書等の明細を確認した上で会計処理を行うようにしましょう。
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