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【2023年】年末調整の全てを徹底解説!⑨〜支払調書の作成〜

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【2023年】年末調整の全てを徹底解説!⑨〜支払調書の作成〜

【2023年】年末調整の全てを徹底解説!⑨〜支払調書の作成〜

2023/12/01

はじめに

 今年も年末調整の時期が近づいてきました。会社勤めの方で中にはすでに年末調整関係の資料を会社からもらっているという方もいらっしゃるかと思いますが、この年末調整という作業に関して、書類の書き方がわからない方も一定数いらっしゃるかと思います。

 一方経営者の視点では、年末調整はどのような流れで何をしなければならないのか、提出しなければいけない書類は何かなど、押さえておかなければいけないポイントがたくさんあります。

 当ブログで、引き続き数回にわたってこれらの年末調整の全容を詳しく解説していますので、ぜひ最後までご覧になっていただければと思います。第6回までで年末調整の計算を行い、納付まで終わりましたが、年末調整の作業はこれで終わりではありません。会社側はここから、「給与所得の源泉徴収票」、「給与支払報告書」「支払調書」「法定調書合計表」を作成し、提出する必要があります。この内第9回は支払調書の書き方について解説します。

 

支払調書とは?

 支払調書とは、税務署への提出が義務づけられた法定調書のひとつで、源泉徴収の対象となる報酬・料金を支払った際に発行する必要のある書類です。支払調書には、下記の種類があります。

支払調書の種類 提出義務者(概要)

報酬、料金、契約金及び賞金の

支払調書

専門の業務を依頼した個人事業主等に対して、

一定額を超える報酬、料金、契約金および賞金の支払をする者

不動産の使用料等の支払調書

同一の者に、その年中で15万円を超える土地・建物などの

不動産の使用料を支払った者

不動産等の譲受けの対価の支払調書

同一の者に、その年中で100万円を超える土地・建物などの

不動産の売買に関する購入代金を支払った者

不動産等の売買又は貸付の

あっせん手数料の支払調書

同一の者に、その年中で15万円を超える土地・建物などの

不動産の売買・賃貸に関する仲介手数料を支払った者

 

以下では、最も作成頻度の多い、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を例に作成方法を解説します。

 

支払調書の書き方

 

(出典:国税庁 [手書用] 令和 年分 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書)

 

・支払を受ける者

 報酬や料金を支払った先に関する情報を記入します。支払った者の情報を記入するのではないので注意しましょう。

 

・区分

 どのような内容の報酬や料金などを支払ったかを記入します。支払内容に応じて、「税理士報酬」「原稿料」「講演料」など、どのような報酬なのかを明確にわかるように記入します。

 

・細目

 区分で記入した内容の詳細を記入します。上記の例であれば次のような例が考えられます。

報酬の内容 記載例
税理士報酬 〇〇期 法人税申告書作成
原稿料 〇〇回(支払回数)
講演料 「〇〇〇〇(講演名)」の出演

 

・支払金額

 その年に支払いが確定している金額を記入します。つまり未払の報酬も含めるため注意してください。未払金額を記入する場合、支払金額の欄を二段に分け、上段に未払の額、下段に未払いを含めた支払金額合計を記入します。なお、消費税額も含めて記入するようにしましょう。

 

・源泉徴収税額

 支払金額に対する源泉徴収税額を記入します。こちらも未徴収の源泉徴収税額も含めるため注意してください。未徴収額を記入する場合の記入方法は支払金額の欄と同様です。しかし、支払を受ける者が災害による被害で報酬等に関わる源泉徴収税などの猶予を受けている場合は、当該猶予されている金額は含めません。

 

・適用

 以下に該当する場合のみ記入します。

 ①診療報酬のうち、家族診療分がある場合(その金額を記載するとともに、金額の頭部に「家族」と記入。)

 ②災害により被害を受けたため、報酬、料金等に対する源泉所得税及び復興特別所得税の徴収の猶予を受けた税額がある場合(その税額を記載するとともに、金額の頭部に「災」と記入。)

 ③広告宣伝のための賞金が金銭以外のものである場合(その旨とその種類等の明細を記入。)

 ④支払を受ける方が「源泉徴収の免除証明書」を提出した方である場合、その他法律上源泉徴収を要しない方である場合(その旨を記入。)

 

・支払者

 報酬を支払った者の情報を記入します。

 

まとめ

 いかがだったでしょうか。

 今回は支払調書の書き方について解説しました。給与に対する書類ではないことから、作成を失念してしまうことが多い書類となります。源泉徴収した事業主に関してはメモをしておき、作成漏れのないようにしておくようにしましょう。

 次回は法定調書合計表の書き方について解説します。

 磯会計センターでは、年末調整の手続き代行はもちろん、茨城でお困りの中小事業主様や個人事業主様に、会計・税務から補助金・融資など幅広くサポートをしておりますので、お悩み事がございましたらぜひお気軽にご相談ください。

 

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