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【税制改正】定額減税の仕組みを税理士が解説!その8 〜納付書の提出を忘れずに!(所得税)〜

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【税制改正】定額減税の仕組みを税理士が解説!その8 〜納付書の提出を忘れずに!(所得税)〜

【税制改正】定額減税の仕組みを税理士が解説!その8 〜納付書の提出を忘れずに!(所得税)〜

2024/06/05

はじめに

 令和5年12月22日に「令和6年度税制改正の大綱」が閣議決定されました。その中でも特に重要な項目となっているのは、所得税と住民税が一定金額減額されるという『定額減税』の制度です。いよいよ6月から開始となるこの制度ですが、当ブログでは定額減税についての概要から詳細まで、複数回にわたって解説しています。第8回は納付書の提出についてです。

 

参考:『【税制改正】定額減税の仕組みを税理士が解説!その1 〜定額減税の概要(所得税)〜

 

給与所得に係る定額減税の概要(所得税)

 給与所得に係る定額減税の流れ

 給与の支払者(事業主)は給与を支給する際に源泉徴収を行い、従業員から所得税を預かりますが、その際に今回の定額減税の金額を考慮した上で源泉徴収をする必要があります。定額減税のために事業主が実際に行う作業は下記のとおりです。

 ① 控除対象者の確認

 ② 月次減税額の計算

 ③ 給与等支払時の控除

 ④ 年末調整時の精算

 

納付書の提出

 いよいよ6月から定額減税がスタートし、さっそく定額減税を考慮した給与の計算を行っている事業者の方もいらっしゃるかと思います。具体的な計算方法については『【税制改正】定額減税の仕組みを税理士が解説!その3 〜給与所得に係る定額減税の月次減税額の計算(所得税)〜』や『【税制改正】定額減税の仕組みを税理士が解説!その4 〜給与所得に係る定額減税の給与等支払時の控除(所得税)〜』を参考にしていただければと思いますが、その結果、特に6月については、源泉徴収によって納める税金がゼロになった事業者も多いのではないでしょうか

 所得税法等関係法令において、給与の支払者は、原則として、源泉徴収をした所得税等はその源泉徴収の対象となる所得を支払った月の翌月10日までに納付しなければならないことになっていますが、納付すべき税額がゼロの場合でも、納付すべき税額がある場合に準じて納付書の各欄の記入を行った上で、その納付書を必ず所轄税務署に提出することとなっているため、月次減税額の控除等により、納める税金がゼロになった場合でも、忘れずに納付書を作成し提出するようにしましょう。なお、納付税額がゼロの場合には銀行や郵便局等へ提出することはできないため、必ず所管税務署に直接提出するようにしましょう。

 反対に、納付額が発生する場合には、各人毎の控除前税額から月次減税額の控除を行った後の金額を集計し、その金額を記入することとなります。定額減税前の金額ではないため注意しましょう。

 

まとめ

 いかがだったでしょうか。

 源泉所得税の納付については、キャッシュレス納付も可能になっています。ゼロ円の場合であっても提出可能であるため、わざわざ税務署まで足を運んだり郵送する手間を省けます。昨今ではe-Taxにより申告書を提出している法人の方などについて、納付書の事前の送付を取りやめることとされている(源泉所得税の徴収高計算書や、消費税の中間申告書兼納付書については、引き続き送付する予定)ということもあるため、これを機に検討するのも良いでしょう。

 磯会計センターでは、茨城でお困りの中小事業主様や個人事業主様に、会計・税務から補助金・融資など幅広くサポートをしておりますので、お悩み事がございましたらぜひお気軽にご相談ください。

 

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