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【所得税】住宅ローン控除の論点を税理士が解説!〜⑩連帯債務割合と住宅の持分割合とローンの支払が異なる場合〜

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【所得税】住宅ローン控除の論点を税理士が解説!〜⑩離婚をした場合〜

【所得税】住宅ローン控除の論点を税理士が解説!〜⑩離婚をした場合〜

2024/05/20

はじめに

 皆様は住宅ローン控除を利用したことがありますでしょうか。

 マイホームの購入等に当たっては、通常金融機関から借入を行うこととなりますが、住宅ローンは人生においてとても大きな決断であり、相当なプレッシャーがかかるものかと思います。さらに住宅ローンは通常長期間にわたって金利負担が大きくのしかかり、経済的にも圧迫を受けることとなります。こうした負担を軽減するために制定されたのが住宅ローン控除(正式名称は「住宅借入金等特別控除」と言います。)です。

 今回はこの住宅ローン控除について、細かい論点を含め解説いたします。なお、今回は令和5年度の所得税の申告時点に基づく法令にて解説を行いますので、令和6年度の確定申告にあたって改正されたものが公表された場合には、順次解説いたします。

 なお、住宅ローン控除の基礎的な情報をまとめたものや、年末調整時に記入する「住宅借入金等特別控除申告書」の書き方などを、別途当ブログにて解説していますので、ぜひそちらも併せてご覧ください。

 

【基礎論点】所得税の仕組みを税理士が解説!⑮税額計算及び税額控除(住宅借入金等特別控除)

【2023年】年末調整の全てを徹底解説!⑤〜住宅借入金等特別控除申告書の書き方〜

 

住宅ローン控除の概要

 住宅ローン控除とは、個人が住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得または増改築等(以下「取得等」といいます。)をした場合で、一定の要件を満たすときに、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除する制度のことをいい、細かく「住宅借入金等特別控除」と「特定増改築等住宅借入金等特別控除」に分かれます※ 

 第10回は離婚をした場合の共有持分の住宅ローン控除の取り扱いについて解説します。

※ 令和4年以後に住宅ローン等を利用し、特定の増改築等を行い居住の用に供した場合には、特定増改築等住宅借入金等特別控除を受けることができません。

 

 

離婚をした場合の住宅ローン控除

 連帯債務型等により住宅を購入したものの、その後離婚してしまった場合、ほとんどの場合、いずれか一方が住み続け、もう一方が持分を譲渡し家を出ていくかと思います。その際引き継ぐことになった側は住宅ローンの返済の負担がこれまで以上に重くのしかかりますが、以前は引き継いだ部分に対する住宅ローン控除は認められていませんでした。

 しかし、2009年2月より取り扱いが改められ、財産分与によりその共有持分を追加取得した場合には、追加取得した部分について住宅ローン控除の要件を満たしている場合に限り、新たに家屋を取得したものとして、住宅ローン控除の適用を受けることができることとなりました。

 しかも、住宅ローン控除が適用できる期間は、残っている期間ではなく、持分を追加取得してから新たに10年間の控除となります。仮に、もともと期間が10年を経過していたとしても、再び住宅ローン控除を適用することができます。

 なお、新たに住宅ローン控除を適用することになるため、確定申告についても再度行う必要もあります。

 

まとめ

 いかがだったでしょうか。

 将来離婚した時のために備えておく、というようなことは少し後ろ向きですし、離婚しないに越したことはありませんが、万が一の場合、少しでも住宅ローンの返済の支えになれるよう、覚えておくと良いかもしれません。

 磯会計センターでは、茨城でお困りの中小事業主様や個人事業主様に、会計・税務から補助金・融資など幅広くサポートをしておりますので、お悩み事がございましたらぜひお気軽にご相談ください。

(※当該記事は投稿時点の法令等に基づいて掲載しております。当ウェブサイト上のコンテンツについて、できる限り正確に保つように努めていますが、掲載内容の正確性・完全性・信頼性・最新性を保証するものではございません。)

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