【基礎論点】所得税の仕組みを税理士が解説!③配当所得
2024/01/15
はじめに
所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、1年間の全ての所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します。(平成25年からは復興特別所得税も併せて徴収されています。)
今回は確定申告を予定している方や、確定申告が必要かどうかわからない人向けに、所得税の基本論点や計算の流れ等を複数回に分けて解説します。第3回は配当所得についてです。
配当所得とは
配当所得とは、次の所得をいいます。
①剰余金の配当(株式会社の株式の配当金、投資法人の投資口の配当のことです。)※1
②利益の配当(持分会社などからの配当金のことです。)※2
③剰余金の分配(船主相互保険組合などからの配当金のことです。)※3
④金銭の分配(投資法人が行う金銭の分配のことです。)
⑤基金利息(基金に対する利益の配当のことです。)
⑥投資信託※4
⑦特定受益証券発行信託の収益の分配
※1 資本剰余金の額の減少に伴うもの等を除きます。
※2 分割型分割によるものを除きます。
※3 出資にかかるものを除きます。
※4 証券投資信託のうち公社債投資信託、並びに、証券投資信託以外の投資信託のうち公募公社債等運用投資信託は、配当所得ではなく利子所得となります。
下記は、配当所得と似ていますが、異なる所得となりますので注意しましょう。
項目 | 所得区分 | |
法人が損金経理した株主優待券等 | 雑所得 | |
人格のない社団等からの 収益の分配 |
通常の収益の分配金 |
雑所得 |
解散による収益分配金 |
||
一時所得 |
配当所得の計算
配当所得の金額は、『収入金額(源泉徴収税額を差し引く前の金額)ー 株式などを取得するための借入金の利子』で計算されます。
上記の通り、配当所得は支払いを受ける際に、次の金額が源泉徴収されます。
種類 | 源泉徴収税率(地方税) | ||
剰余金の配当 | 上場株式等(持株3%以上のものを除く) | 15%(5%) | |
特定投資法人の投資口 | 15%(5%) | ||
その他 | 非上場株式等 |
20% |
|
持株3%以上の上場株式等 | 20% | ||
基金利息 | 20% | ||
証券投資信託 | 特定株式投資信託(公募) | 15%(5%) | |
公募証券投資信託 | 15%(5%) | ||
私募証券投資信託 | 20% |
配当所得の申告方法
配当所得は原則として総合課税され、超過累進税率により所得税が課され、源泉徴収金額が精算されますが、上場株式等の配当等(持株3%以上のものを除く)については、他の所得の区分し、15%の税率で分離課税とすることができます(申告分離課税制度)。この場合、同一年分の上場株式等の配当等は、総合課税又は申告分離課税のいずれかを統一して選択しなければなりません。
また、上場株式等の配当等(持株3%以上のものを除く)や、非上場株式等、持株3%以上の上場株式等の配当(1回の支払金額が原則10万円以下のもの)は、これを除外して、確定申告をすることもできます(申告不要制度)。申告不要制度を採用した場合、源泉徴収だけで課税関係が完結し、確定申告に記載する必要もありません。
申告分離課税制度、申告不要制度は配当控除(原則配当所得の10%が控除できる制度)を適用できないため、どの制度を採用し、税額を計算するかについては、これらも踏まえた上で検討する必要があります。
非課税とされる利子所得
配当所得の中でも、「オープン型証券投資信託の収益の分配のうち、元本払戻金(特別分配金)」については一定の趣旨から非課税とされています。非課税の対象となるものについては源泉徴収の対象にもなりません。
まとめ
いかがだったでしょうか。
配当所得は、上記の通り申告方法によって税額が変わるものがあります。申告方法に不安がある方は専門家に相談するようにしましょう。
次回は不動産所得について解説します。
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