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【税金】所得税の予定納税の仕組みを税理士が解説!

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【税金】所得税の予定納税の仕組みを税理士が解説!

【税金】所得税の予定納税の仕組みを税理士が解説!

2023/08/07

はじめに

 個人事業主は所得税の納付のために、毎年1月1日から12月31日に発生した所得について翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告しますが、一定の事業主については、所得税の予定納税を行う必要があります。今回は所得税の予定納税について解説します。

 

所得税の予定納税の対象となる事業主、申告時期

 予定納税が必要な事業主は、その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上の場合です。この場合、6月中旬に税務署から通知が届きます。予定納税を行う金額とタイミングは、予定納税基準額の3分の1の金額を、第1期分として7月1日から7月31日までに、第2期分として11月1日から11月30日までに納めることになっています。申告方法としては直接金融機関や税務署に納付書を持参して納付する方法のほかに、振替納付や電子納付などを行うこともできます。予定納税した金額が、確定申告に基づいて計算した所得税額よりも大きい場合、確定申告をすることにより差額が還付されることとなります。 

 

予定納税額の減額申請

業績の不振等の関係で、その時の6月30日および10月31日時点での所得税の見積額が予定納税基準額より低くなる場合は、税務署長に「予定納税額の減額申請書」を提出して承認されれば、予定納税額を減額することができます。提出期限は

第1期および第2期分の場合7月15日まで、第2期分のみの場合11月15日までとなっています。

 

まとめ

 いかがだったでしょうか。

上述したように、通常は税務署から通知書が送付されてくるため、納付を忘れてしまうことは少ないかと思いますが、予定納税は場合によっては金額が多額になる場合があり、事前に準備しておかないと資金繰りの観点で支障が出てくる可能性があるため、予定納税がいくら発生する見込みかどうかを事前に押さえておくことをお勧めします。

 磯会計センターでは、茨城でお困りの中小事業主様や個人事業主様に、会計・税務から補助金・融資など幅広くサポートをしておりますので、お悩み事がございましたらぜひお気軽にご相談ください。

 

(本記事は、掲載時点の税制等に基づき記載しております。)

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