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【税金】法人税の中間申告の仕組みを税理士が解説!

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【税金】法人税の中間申告の仕組みを税理士が解説!

【税金】法人税の中間申告の仕組みを税理士が解説!

2023/08/04

はじめに

 法人は法人税の納付のために、原則として事業年度が終了してから2か月以内に申告を行いますが、一定の法人については、法人税の中間申告を行う必要があります。今回は法人税の中間申告について解説します。

 

法人税の中間申告の対象となる法人、申告時期

 中間申告が必要な法人は、前事業年度の法人税額が20万円を超える場合です。この場合、事業年度開始後6か月が経過した段階で中間納付の納付書が送られてきます。中間申告の提出期限と税金の納期限は、事業年度開始後6月を経過した日から2月以内(3月決算の場合は11月31日)です。なお、各種地方税についても同様の基準で申告が必要となります。

 

中間申告の方法

A.予定申告

 予定申告とは、前事業年度の法人税の約2分の1の額を中間納付する方法で、中間納付する法人の大半は予定申告を採用しています。予定申告をするときは、中間申告書の作成は不要で、上述した納付書で納付を行うのみで完結します。
B.仮決算に基づく申告

 仮決算に基づく申告とは、事業年度開始後6ヵ月間を1事業年度とみなして通常の法人税申告と同様に決算を行い、法人税額を算定する方法です。この場合は予定申告よりも手間と時間がかかります。
 

上記A.Bに基づいて計算した納税額が、本決算において計算した納税額よりも大きい場合、差額が還付されることとなります。

 

まとめ

 いかがだったでしょうか。

上述したように、通常は税務署から納付書が送付されてくるため、納付を忘れてしまうことは少ないかと思いますが、中間納付は場合によっては金額が多額になる場合があり、事前に準備しておかないと資金繰りの観点で支障が出てくる可能性があるため、自分の法人が中間納付がいくら発生する見込みかどうかを事前に押さえておくことをお勧めします。

 磯会計センターでは、茨城でお困りの中小事業主様や個人事業主様に、会計・税務から補助金・融資など幅広くサポートをしておりますので、お悩み事がございましたらぜひお気軽にご相談ください。

 

(本記事は、掲載時点の税制等に基づき記載しております。)

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