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贈与税の基礎知識を税理士が解説!⑨〜名義変更と贈与の関係〜

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贈与税の基礎知識を税理士が解説!⑨〜名義変更と贈与の関係〜

贈与税の基礎知識を税理士が解説!⑨〜名義変更と贈与の関係〜

2025/09/18

はじめに

 贈与とは、当事者の一方(贈与者)が自分の保有している財産をもう一方(受贈者)に無償で与える意思を示し、受贈者がそれを承諾することによって成立する契約のことを指します。贈与を行う典型的なケースとして、相続税対策のための生前贈与などが挙げられますが、こういった贈与に関する知識を怠ってしまうと、思わぬ贈与税が課されてしまう可能性があります。

 当ブログでは、今回から複数回にわたって、贈与税に関して間違えやすいポイントを解説していきます。

 第9回は名義変更と贈与の関係についてです。

 

名義変更と贈与の関係

 この記事を読んでいる方の中には、「名義変更しただけでは、贈与したとは言えないのではないか」と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、単なる名義変更であっても、原則として贈与は成立します。課税の大原則は実質課税であり、財産の所有者はその名義人となるため、その実質が贈与ではないことを証明できない限り、外観によって贈与事実が認定されてしまいます。

 この点、相続税法においても、基本通達9-9にて、「不動産、株式等の名義の変更があった場合において対価の授受が行われていないときまたは他のの名義で新たに不動産、株式等を取得した場合においては、これらの行為は、原則として贈与として取り扱うものとする。」と規定されています。

しかし例外として、当該名義変更について双方の合意がなく、贈与を受けた側がその行為について認識していなかった場合など下記の場合には、名義戻しが認められています。

① 名義人となった事実を知らず、その財産を使用収益していないこと

 名義人となった事実を知らず、その財産を使用収益していない場合は、名義戻しをすることができます。財産の登記済証や登録済証を保有していたり、貸家の名義変更を受けてその家賃を授受し消費したりしている場合などは名義戻しは認められません。

② 名義人となったことが、過誤または軽率であった場合

 夫の財産で住宅を購入したにもかかわらず、理由もなく登記を半分ずつにした場合など、名義人となったことが、過誤または軽率であることが、取得者等の年齢その他により確認できた場合は、贈与税の負担をすることなく、名義戻しをすることができます。

③ 法令等によりやむをえず名義変更した場合

 名義変更が、法令に基づく所有の制限その他のこれに準ずる真にやむを得ない理由に基づいて行われたものである場合においては、その名義人になった者との合意により名義を借用したものであり、かつ、その事実が確認できる場合に限り、これらの財産については、贈与がなかったものとして取り扱うことができます。

 

おわりに

 いかがだったでしょうか。

 今回は名義変更と贈与の関係について解説しました。贈与のことについてあまり気にすることなく、安易に名義変更をしてしまうケースがあります。思わぬ贈与税の負担にならないように、事前に専門家に相談することをお勧めします。

 次回はみなし贈与(生命保険金)について解説します。

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