健康保険の保険給付について社労士が解説!④〜訪問看護療養費〜
2025/09/15
はじめに
健康保険は、企業に勤める従業員やその被扶養者が業務上以外の理由で病気や怪我、死亡、出産をした場合に、保険給付を行うことを目的とした社会保障制度のひとつです。健康保険制度は医療保険制度の基本であり、高齢化の進展や、疾病構造の変化、社会経済状況の変化等に応じて定期的に改正がなされているため、情報を常にアップデートする必要があります。当ブログでは、複数回にわたって健康保険に関する基本的な知識や、間違えやすい論点などを解説していきます。
前々回から健康保険の保険給付についての解説をしています。保険給付は病院で診察等を受ける以外にも、下記の通り多くの種類があります。
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保険事故 |
被保険者に関する保険給付 |
被扶養者に関する保険給付 |
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疾病または負傷 |
療養の給付 |
家族療養費 |
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入院時食事療養費 |
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入院時生活療養費 |
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保険外併用療養費 |
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療養費 |
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訪問看護療養費 |
家族訪問看護療養費 |
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高額療養費 |
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高額介護合算療養費 |
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移送費 |
家族移送費 |
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傷病手当金 |
ー |
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出産 |
出産育児一時金 |
家族出産育児一時金 |
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出産手当金 |
ー |
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死亡 |
埋葬料(埋葬費) |
家族埋葬料 |
このうち、今回は訪問看護療養費について解説します。
訪問看護療養費
訪問看護療養費とは、指定訪問看護事業者が開設する訪問看護ステーションから指定訪問看護を受けた際に、指定訪問看護に要した費用について現物支給されるものをいいます。指定訪問看護事業者とは規定の人員基準等を満たした上で、各都道府県知事等から指定を受けた事業所をいいます。保険医療機関や介護老人保健施設から訪問看護を受けた場合には、療養の給付や介護保険の対象とされるため、訪問看護療養費の対象とはなりません。
訪問看護療養費の支給を受けるためには、下記の要件があります。
① 主治の医師が、訪問看護療養が必要であると判断していること
② 疾病または負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にあること
③ 他の訪問看護ステーションから現に指定訪問看護を受けていないこと
④ 1人につき週3日以内であること
上記の要件に該当しない訪問看護については、全額利用者負担となります。
また、訪問看護療養費は現物給付であり、療養の給付と同様の一部負担金を支払うことによって訪問看護を受けることができます。ただし、原則90分を超える指定訪問看護や、交通費やおむつ代などの実費負担分等については、指定訪問看護事業者は利用者の同意を得た上で、追加で費用を徴収することができるとされています。
〈訪問看護療養費の一部負担金〉

(引用:全国健康保険協会HP 訪問看護療養費 | こんな時に健保 より)
おわりに
いかがだったでしょうか。
今回は訪問看護療養費について解説しました。すべての訪問看護が訪問看護療養費の対象になるわけではないということは、覚えておくと良いかと思います。
次回は70歳未満のみ世帯の高額療養費について解説していきます。
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