贈与税の基礎知識を税理士が解説!⑦〜親族からの借入れと贈与の関係〜
2025/09/04
はじめに
贈与とは、当事者の一方(贈与者)が自分の保有している財産をもう一方(受贈者)に無償で与える意思を示し、受贈者がそれを承諾することによって成立する契約のことを指します。贈与を行う典型的なケースとして、相続税対策のための生前贈与などが挙げられますが、こういった贈与に関する知識を怠ってしまうと、思わぬ贈与税が課されてしまう可能性があります。
当ブログでは、今回から複数回にわたって、贈与税に関して間違えやすいポイントを解説していきます。
第7回は親族からの借入れと贈与の関係についてです。
親族間の借入れと贈与税
急に資金が必要になり、両親等の親族からお金を借入れ流ケースはよくあるかと思います。通常の金銭消費貸借契約であれば、元本の返済期限や利率、返済方法、担保の有無などさまざまな条件が契約によって細かく取り決められていますが、親族間の借入れの場合、これらの条件が曖昧になってしまうことがよく見かけられます。
このように、通常の金銭消費貸借契約よりも条件が緩くなってしまい、「返済は資金に余裕がある時」や、「返済は将来の出世払いでいい」などのように、返済が確定していない場合や、借りる側の返済能力を大きく超えた、実質的に返済不能な金額の借入れをしている場合等は、親族間の借入れは、借入れではなく贈与であるとみなされてしまう可能性があります。
親族間の借入れが贈与とみなされないために
では、親族間の借入れを贈与とみなされないためにすべきことは何かといったら、まずは金銭消費貸借契約書を作成することが鉄則です。金銭消費貸借契約書を作成し、返済方法や金利などを規定し、印紙を貼る必要もあるでしょう。
また、返済に関しても、可能な限り銀行振込にて返済するようにして、返済した証拠を残すようにしましょう。
利息に関しては、仮に無利息とした場合には、利息相当部分については「みなし贈与」として、贈与税が課税されることとなりますが、利息に関しては多額にはならないことも多く、金額が少額(概ね基礎控除相当)であれば、強いて課税されることはないかと思います。
一方金銭を貸した側が利息を享受した場合は、利息部分は雑所得となるため、その利息金額が20万円を超える場合、所得税の申告が必要となります。
おわりに
いかがだったでしょうか。
今回は親族間の借入れと贈与の関係について解説しました。親族間の借入れは簡単にやってしまいがちですが、多額のお金を動かす行為はさまざまな課税トラブルが潜んでいますので、十分に注意して行うようにしましょう。
次回はペアローンと贈与の関係について解説します。
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