贈与税の基礎知識を税理士が解説!⑤〜相続時精算課税の論点〜
2025/08/21
はじめに
贈与とは、当事者の一方(贈与者)が自分の保有している財産をもう一方(受贈者)に無償で与える意思を示し、受贈者がそれを承諾することによって成立する契約のことを指します。贈与を行う典型的なケースとして、相続税対策のための生前贈与などが挙げられますが、こういった贈与に関する知識を怠ってしまうと、思わぬ贈与税が課されてしまう可能性があります。
当ブログでは、今回から複数回にわたって、贈与税に関して間違えやすいポイントを解説していきます。
第5回は前回解説した相続時精算課税のその他の論点についてです。
相続時精算課税の適用を受けた受贈者が死亡した場合
相続時精算課税の適用を受けた受贈者が死亡した場合、原則的にはその相続人が法定相続割合にて承継することとなります。しかし、下記のような例外があります。
① 相続時精算課税適用者、その子、その孫も死亡した場合
相続時精算課税の承継は永遠に引き継がれるのではなく、特定贈与者のひ孫までで終了となります。そのため、稀かもしれませんが、特定贈与者よりも前に相続時精算課税適用者、その子、その孫が死亡してしまった場合には、その孫の子にまでは権利は引き継がれません。なお、今回は相続人は1人の前提ですが、それ以外にも相続人がいるケースはあり得るため、承継関係が複雑になる可能性もあります。
② 特定贈与者が相続人となる場合
特定贈与者が相続人の場合は、特定贈与者には権利は引き継がれず、同列の相続人が特定贈与者の分も含めて引き継ぐことになります。例えば相続時精算課税適用者が死亡し、配偶者と特定贈与者である父、及び母が相続人であった場合、3分の2は配偶者が、3分の1は母が引き受けることとなります。なお、この例において母がおらず、代わりに相続時精算課税適用者の兄弟姉妹がいた場合であっても、相続時精算課税の権利は後順位の相続人には相続されず、全てを配偶者が引き継ぐこととなります。
③ 両親が共に特定贈与者の場合
父母ともに相続時精算課税を適用していた場合で、相続時精算課税適用者が死亡し、特定贈与者である父及び母が相続人であったケースにおいては、父から贈与を受けたことに伴う納税義務は母が承継し、母から贈与を受けたことに伴う納税義務は父が承継することとなります。
養子に対して相続時精算課税を適用した場合
年の途中で養子となり、推定相続人となった場合、養子となる前に受けた財産については暦年課税を適用し、養子となった後に受けた財産についてのみ、相続時精算課税を適用することができます。
しかし反対に、年の途中で養子縁組を取り消したとしても、相続時精算課税を取り消すことはできないことに注意が必要です。しかも、養子縁組を取り消した場合には、必ず2割加算の対象にもなってしまいます。
特定贈与者が財産を贈与した年に死亡した場合
相続時精算課税を適用しようと思い財産を生前贈与していた年に、贈与者が死亡してしまうケースも珍しくありません。この時、他に相続財産を取得しない場合には、生前贈与した財産については、原則としては贈与税の対象となってしまいますし、他に相続財産を取得する場合であっても生前贈与部分は持ち戻りとなり、110万円の控除がなくなってしまいます。よって、相続時精算課税の適用を受けたい場合には、死亡した贈与者の管轄する税務署に、「相続時精算課税選択届出書」を提出しなければなりません。なお、通常であれば「相続時精算課税選択届出書」の提出期限は、贈与を受けた年の翌年3月15日までですが、その前に相続税の提出期限がある場合には、当該相続税の提出期限までに「相続時精算課税選択届出書」も提出しなければならないため注意しましょう。
まとめ
いかがだったでしょうか。
今回は相続時精算課税の各種論点について解説しました。前回も解説しましたが、相続時精算課税は一度適用すると後戻りはできない制度であるため、専門家とよく相談の上、適用するようにしましょう。
次回は定期贈与について解説します。
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