意外と知らない健康保険の落とし穴について社労士が解説!⑬〜保険料〜
2025/08/04
はじめに
健康保険は、企業に勤める従業員やその被扶養者が業務上以外の理由で病気や怪我、死亡、出産をした場合に、保険給付を行うことを目的とした社会保障制度のひとつです。健康保険制度は医療保険制度の基本であり、高齢化の進展や、疾病構造の変化、社会経済状況の変化等に応じて定期的に改正がなされているため、情報を常にアップデートする必要があります。当ブログでは、複数回にわたって健康保険に関する基本的な知識や、間違えやすい論点などを解説していきます。
第13回は保険料についてです。
保険料額
被保険者に関する保険料額は、下記のとおりです。
・介護保険第2号被保険者である被保険者の場合:一般保険料額と介護保険料額との合算額
・介護保険第2号被保険者である被保険者以外の被保険者の場合:一般保険料額
介護保険第2被保険者とは、市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者をいいます。
なお保険料は、協会けんぽの場合は都道府県毎に定められており、組合健保の場合は当該組合毎に定められております。保険料は原則会社と従業員とで2分の1ずつ負担(任意継続被保険者は全額負担)しますが、組合健保は組合の独自の規定によって、会社が負担する割合や、介護保険料を負担してもらう範囲を決めることができます。現在令和7年3月分からの茨城県における健康保険料率は、介護保険第2号被保険者に該当しない場合が9.67%、介護保険第2号被保険者に該当する場合が11.26%となっています。

保険料の徴収
保険料は原則として、被保険者の資格を取得した月から被保険者の資格を喪失した月の前月まで徴収されます。従業員が退職した場合は、その翌日が資格喪失日となりますので、例えば月末3月31日に退職した場合は、4月1日が資格喪失日となるため、3月分の保険料まで徴収されます。
しかし、被保険者の資格を取得した月に資格を喪失した場合は、その月の保険料は徴収されます。さらに同様の取得及び喪失が2回以上あると、1月につき2回以上の保険料が徴収されるケースもありえます。
保険料の納付
保険料は原則として、事業主が従業員の負担分も含めて納付する義務を負います(任意継続被保険者の場合は本人が保険料を全額納付する義務を負います。)。そして事業主は、原則として給与から前月の標準報酬月額(退職する場合には、前月及び当月の標準報酬月額)に係る保険料を控除することとなっています。そのため、給与を当月払いしているような会社は、資格取得月分の保険料は最初の月からは控除できないこととなります。
保険料は翌月末日までに納付することとなっています。一方任意継続被保険者の場合は、その月の10日(最初の月は保険者が指定する日)までに納付することになり、保険料を前納することもできます。
まとめ
いかがだったでしょうか。
今回は保険料の基礎的な部分について解説しました。特に任意継続被保険者の保険料の納付期日は当月10日までと早く、一度でも納付を忘れてしまうと被保険者の資格が喪失してしまうので、注意するようにしましょう。
次回は、保険料の免除について解説します。
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