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意外と知らない健康保険の落とし穴について社労士が解説!⑫〜標準賞与額〜

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意外と知らない健康保険の落とし穴について社労士が解説!⑫〜標準賞与額〜

意外と知らない健康保険の落とし穴について社労士が解説!⑫〜標準賞与額〜

2025/07/28

はじめに

 健康保険は、企業に勤める従業員やその被扶養者が業務上以外の理由で病気や怪我、死亡、出産をした場合に、保険給付を行うことを目的とした社会保障制度のひとつです。健康保険制度は医療保険制度の基本であり、高齢化の進展や、疾病構造の変化、社会経済状況の変化等に応じて定期的に改正がなされているため、情報を常にアップデートする必要があります。当ブログでは、複数回にわたって健康保険に関する基本的な知識や、間違えやすい論点などを解説していきます。

 第12回は標準賞与額についてです。

 

標準賞与額

 毎月の給与と同様に賞与からも健康保険料が控除されます。被保険者が受けた賞与額に基づき、賞与額の1,000円未満を切り捨てた額が標準賞与額となり、その額に対して健康保険料率をかけることによって、健康保険料が決定します。

 なお、令和7年3月分からの茨城県における健康保険料率は、介護保険第2号被保険者に該当しない場合が9.67%、介護保険第2号被保険者に該当する場合が11.26%となっています。

 

賞与に対して健康保険料がかからないケース

① 賞与支給額が年間(4月1日〜3月31日)573万円を超える場合

 標準賞与額には、年間573万円の上限が設けられています。よって、年間で573万円を超えた部分の賞与については、標準賞与額は0として計算され、健康保険料がかからないこととなります。

 なお、年間573万円というのは保険者単位で累計されますので、年度の途中で転職したとしても、たとえば前職も転職後も協会けんぽ加入の会社であれば、2つの会社を通算して年間の賞与を把握することとなっています。

② 産前産後休業中や育児休業中の場合

 産前産後休業中や育児休業中は、一定の要件のもと、日本年金機構に届出をすることによって、健康保険料が免除となる制度があります。この期間中に賞与を受けた場合には、賞与に対して健康保険料は発生しません。

 ちなみに、①で説明した年間573万円の計算においては、産前産後休業中や育児休業中に支払われた賞与も含めて計算することとなります。

③ 賞与が支払われた月(末日を除く)に退職した場合

 給与に対する健康保険料と同様に、賞与に関しても退職月については健康保険料は控除されません。しかし、その月の末日に退職した場合、資格喪失日が翌月になることから、健康保険料は通常通り控除されますので注意しましょう。

ちなみに、①の年間573万円の計算においては、退職月に支払われた賞与も含めて計算することとなります。

 

賞与支払届の届出

 会社が従業員に対して賞与を支給した場合、支給した日から原則として5日以内に、「被保険者賞与支払届」を日本年金機構へ提出しなければなりません。被保険者賞与支払届の記載方法については、下記を参考にしてください。なお、同一月内に2回以上賞与の支払いを行う場合は、最後の賞与支払後、その月に支払った賞与額を合算して届け出ることとなります。

(出典:日本年金機構 健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届/厚生年金保険 70歳以上被用者賞与支払届(記入例)

 

 また、標準賞与額の年間累計額が573万円を超える場合は、別途被保険者からの申し出に基づいて「健康保険標準賞与額累計申出書」を提出する必要があります。

 

まとめ

 いかがだったでしょうか。

 今回は賞与に対して、どのように健康保険料が控除されるのかを解説しました。賞与から控除されるものは健康保険料だけでなく、厚生年金保険料もありますが、こちらはまた少々異なる計算がされます。こちらについても後日解説できればと思っています。

 次回は、保険料について解説します。

 磯会計センターでは、茨城でお困りの中小事業主様や個人事業主様に、会計・税務・労務から補助金・融資など幅広くサポートをしておりますので、お悩み事がございましたらぜひお気軽にご相談ください。

 

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