贈与税の基礎知識を税理士が解説!①〜贈与の種類〜
2025/07/17
はじめに
贈与とは、当事者の一方(贈与者)が自分の保有している財産をもう一方(受贈者)に無償で与える意思を示し、受贈者がそれを承諾することによって成立する契約のことを指します。贈与を行う典型的なケースとして、相続税対策のための生前贈与などが挙げられますが、こういった贈与に関する知識を怠ってしまうと、思わぬ贈与税が課されてしまう可能性があります。
当ブログでは、今回から複数回にわたって、贈与税に関して間違えやすいポイントを解説していきます。
第1回は贈与の種類についてです。
贈与の種類
贈与の種類には次のようなものがあります。
生前贈与
生前贈与とは、特定の状況下にある贈与以外の一般的な贈与契約のことを指します。
定期贈与
定期贈与とは、 「毎年〇〇万円ずつ△年間贈与する」といったように、一定期間に一定額を贈与することを決める契約を指します。原則として贈与税はその年の1月1日から12月31日の贈与額の合計によって計算されますが、定期贈与が行われた場合、全期間における贈与額合計が、契約の効力が発生した年に課税されることとなります。
停止条件付贈与
停止条件付贈与とは、 「試験に合格したら〇〇をプレゼントする」といったように、受贈者が約束した条件を成就するまで、贈与の効力の発生を停止し、約束した条件を成就した時に贈与が成立する契約を指します。贈与税の観点では、条件を成就した年が贈与をした年となる点を注意する必要があります。
負担付贈与
負担付贈与とは「〇〇をあげるから、△△はもらう」「〇〇はあげるから、老後の面倒は見てもらう」などのように、受贈者に対して何らかの負担を求める契約を指します。この場合の課税価格は、原則として贈与された財産の価格から負担額を控除した価額になります。贈与者は、負担額でその贈与財産を譲渡したことになりますので、譲渡益が生じる場合には、所得税の対象となります。負担付贈与の詳細については後日解説します。
死因贈与
死因贈与とは、 贈与者の死亡を契機に効力が生じる契約を指します。取り扱いは遺贈と同様であるため、贈与税ではなく相続税が課されます。
みなし贈与
みなし贈与とは、 形式的には贈与契約ではないものの、実質的には贈与とみなされる取引を指します。みなし贈与も場合によっては贈与税の対象となる場合があります。みなし贈与についての詳細は後日解説します。
まとめ
いかがだったでしょうか。
一言に贈与と言っても、さまざまな形態がありますが、いずれの贈与についても言えることは、双方の意思表示を明確にするべく、贈与契約書を作成することが大切ということです。贈与契約書を作成することによって、税務調査を含めた後々のトラブルを回避することができますので、専門家に相談の上作成するようにしましょう。
次回は贈与税の課税方式(暦年課税・相続時精算課税)について解説します。
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