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相続税の基礎知識を税理士が解説!⑱〜相続税における準備書類〜

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相続税の基礎知識を税理士が解説!⑱〜相続税における準備書類〜

相続税の基礎知識を税理士が解説!⑱〜相続税における準備書類〜

2025/07/10

 

はじめに

 相続税は、亡くなった人から相続人等が相続や遺贈などにより財産を取得した場合に課税される税金です。厚生労働省の「人口動態統計」によると、2022(令和4)年の死亡者数は1,569,050人で、そのうち相続税が課税された割合は9.6%と、約10人のうち約1人が相続税を支払っているということとなります。

 相続税は所得税や消費税などとは異なり、一生のうちに何度も経験することはなく、難しい印象があるかと思います。実際に相続税の計算をするまでには、遺産分割から財産評価、特殊な税法の知識などの理解が必要です。

 当ブログでは、今回から複数回にわたって、相続税に関して間違えやすいポイントを解説していきます。

 第18回は相続税における準備書類についてです。

 

相続税を計算する際に必要となる書類とは

 親族が亡くなった際には、悲しみに打ちひしがれつつも、相続税に関する手続きを進めなければなりません。心労が重ならないようにできるだけスムーズに相続税の手続きは進めたいものですが、相続人の状況や財産によっては複雑で面倒なものも多いです。今回は少しでも相続税の手続きを楽にするために、相続税の計算をするために必要となる準備書類を一覧にしました。被相続人の財産状況に応じて適宜取捨選択してご利用いただければと思います。ただし、記載したもの以外にも、被相続人の財産状況によっては追加で必要となる書類がある可能性がありますので、専門家に相談の上必要書類を収集してもらうことをお勧めします。

下記にて、一部詳細を解説します。

 

1、2 被相続人(相続人)の預金通帳

 預金通帳は、過去の取引から名義預金の有無などを確認するために必要となります。相続税の時効は原則5年ですので、5年分の預金通帳が保管されているとベストです。仮に過去の預金通帳がない場合には、銀行で「取引明細証明書」を請求し、入手するようにしましょう。

 

4、価値のある財産の現物

 被相続人が所有していた、車や骨董品、宝石など、価値のある財産は全て相続財産となります。客観的な価値を把握するために、これらの財産については各専門家の評価証明を入手することが一般的です。

 

8、非上場株式に係る決算書

 非上場株式の場合、上場株式のように株価が明確でないため、専門家による会社の評価をする必要があります。そのため最低限決算書を準備した上で、会社の財産状況に応じて追加で必要書類が増えることとなります。

 

19、金銭消費貸借契約書

 被相続人が貸している場合、借りている場合いずれも必要となります。また、住宅ローンがある場合、金融機関から毎年「住宅ローン残高証明書」が届いていると思いますので、こちらも準備する必要があります。

 

20、債務関連の請求書

 前述した借り入れだけでなく、公共料金や入院費などで未払いとなっている部分については債務控除ができますので、できるだけ債務に関する請求書も集めるようにしましょう。

 

21、葬式関連の請求書

 葬儀費用、火葬費用の請求書など、葬儀会社が発行しているものについては請求書がありますが、御布施や戒名代など必ずしも請求書がない場合もあります。これらは支払い金額や支払日、相手先の名称、住所などが把握できるようにすることで、控除を受けることができます。

 

22、被相続人の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本

 法定相続人を確定させるために必要となる書類です。戸籍謄本に関して、結婚などにより転籍している場合は、以前の本籍地の役所にも戸籍謄本を請求する必要があります。

 

まとめ

 いかがだったでしょうか。

 相続が発生した場合に必要となる書類は、十人十色、人それぞれです。ここで一番大切なのは、被相続人の財産状況を事前に把握しておくことです。被相続人の財産を把握できていないと、相続税の計算において意図的ではなくても申告が漏れてしまい、税務調査によって多額の税金を追加で払うことになってしまいます。専門家とも相談の上、生前に被相続人と相続人とでよく話し合いを行うことをお勧めします。

 磯会計センターでは、茨城でお困りの中小事業主様や個人事業主様に、会計・税務から補助金・融資・労務など幅広くサポートをしておりますので、お悩み事がございましたらぜひお気軽にご相談ください。

 

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