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相続税の基礎知識を税理士が解説!⑰〜数次相続〜

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相続税の基礎知識を税理士が解説!⑰〜数次相続〜

相続税の基礎知識を税理士が解説!⑰〜数次相続〜

2025/07/03

はじめに

 相続税は、亡くなった人から相続人等が相続や遺贈などにより財産を取得した場合に課税される税金です。厚生労働省の「人口動態統計」によると、2022(令和4)年の死亡者数は1,569,050人で、そのうち相続税が課税された割合は9.6%と、約10人のうち約1人が相続税を支払っているということとなります。

 相続税は所得税や消費税などとは異なり、一生のうちに何度も経験することはなく、難しい印象があるかと思います。実際に相続税の計算をするまでには、遺産分割から財産評価、特殊な税法の知識などの理解が必要です。

 当ブログでは、今回から複数回にわたって、相続税に関して間違えやすいポイントを解説していきます。

 第17回は数次相続についてです。

 

数次相続とは

 数次相続とは、一次相続の申告前、つまり遺産分割協議中に相続人が亡くなり、次の相続が発生することをいいます。前回解説した相次相続のように、相続税の控除があるわけではありませんが、相次相続同様に、申告にあたって注意しなければならない点がいくつかあります。

 

① 相続人の確定

 数次相続が発生した場合、二次相続時の被相続人となった方の一次相続時の相続分は、二次相続の相続人に引き継がれます

例えば父が亡くなり、子A・Bの2人が相続人となったときに、申告前に子Aがなくなってしまった場合、子Aの相続分は、子Aの相続人に引き継がれます。子Aに配偶者がいればその配偶者、子Aに子がいる場合は、その子も相続人となります。

 

② 遺産分割協議書

 数次相続においては、一次相続と二次相続のそれぞれ遺産分割協議書を作成することとなりますが、通常の遺産分割協議書とは異なる部分があります。

相続人情報の記載欄

 一次相続における遺産分割協議書を作成する際に、二次相続の被相続人の氏名等を「相続人兼被相続人」として記載することとなります。

相続人の署名欄

相続人の署名欄において、相続人としての地位が重複するため、肩書は「相続人兼〇〇の相続人」と記載することとなります。

 

③ 相続税の申告

数次相続の場合に、相続税の申告で注意すべき点は下記のとおりです。

A. 申告義務や納税義務が引き継がれる

 相続人としての地位を引き継ぐと同時に、一次相続の申告と納税義務も二次相続の相続人に引き継がれます。

B. 相続税の申告期限が延長する

 通常相続税の申告期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内です。数次相続が発生した場合の申告期限は、二次相続の被相続人の相続人に限り二次相続の被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内にまで延長されます。

C. 基礎控除額の計算

 数次相続によって、一次相続の相続人が増加する可能性がありますが、基礎控除額の計算は、「被相続人の相続が発生した場合の法定相続人の数」で計算するため、基礎控除の額は変わりません

D. 二次相続の相続税の計算時に相次相続控除が利用できる

 数次相続も、要件さえ満たせば相次相続控除が利用できます。詳細については、『相続税の基礎知識を税理士が解説!⑯〜相次相続控除〜』を参考にしてください。

 

まとめ

 いかがだったでしょうか。

 数次相続が発生しているということは、立て続けに身内が亡くなってしまっている状況であるため、心身ともに疲労困憊して相続税の申告どころではないかもしれません。数次相続は通常の相続とは、相続人の判定から様々な箇所が変わるため、ご自身だけで申告をするのは相当困難かと思いますので、専門家に相談することをお勧めします。

 次回は、相続が発生した場合に必要となる入手しなければならない書類を解説します。

 磯会計センターでは、茨城でお困りの中小事業主様や個人事業主様に、会計・税務から補助金・融資・労務など幅広くサポートをしておりますので、お悩み事がございましたらぜひお気軽にご相談ください。

 

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