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相続税の基礎知識を税理士が解説!⑮〜代償分割〜

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相続税の基礎知識を税理士が解説!⑮〜代償分割〜

相続税の基礎知識を税理士が解説!⑮〜代償分割〜

2025/06/19

はじめに

 相続税は、亡くなった人から相続人等が相続や遺贈などにより財産を取得した場合に課税される税金です。厚生労働省の「人口動態統計」によると、2022(令和4)年の死亡者数は1,569,050人で、そのうち相続税が課税された割合は9.6%と、約10人のうち約1人が相続税を支払っているということとなります。

 相続税は所得税や消費税などとは異なり、一生のうちに何度も経験することはなく、難しい印象があるかと思います。実際に相続税の計算をするまでには、遺産分割から財産評価、特殊な税法の知識などの理解が必要です。

 当ブログでは、今回から複数回にわたって、相続税に関して間違えやすいポイントを解説していきます。

 第15回は代償分割についてです。

 

代償分割とは

 代償分割とは、遺産分割の際に、特定の相続人が他の相続人に代償金を支払うことで、相続分を調整する分割方法です。例えば、不動産を相続する人が、他の相続人に相続分に相当する金額を支払うことで、不動産を単独で取得することができます。それ以外にも、遺産分割が困難な財産を協議に則って配分する方法として、広く用いられています。

 

代償分割があった場合の課税価格

 代償分割が行われた場合の、代償金を支払った者と代償金を受け取った者についての相続税の課税価格の計算は次のようになります。

・代償財産を交付した人

 相続または遺贈により取得した現物の財産の価額から交付した代償財産の価額を控除した金額が課税価格となります。

・代償財産の交付を受けた人

 相続または遺贈により取得した現物の財産の価額と交付を受けた代償財産の価額の合計額が課税価格となります。

代償分割の対象となった財産の時価に乖離がある場合

 土地や有価証券などの財産は、分割時の時価と相続開始時の時価が異なるため、上記の計算から調整が行われます。

 例えば、相続開始時の土地の時価が1億円で、分割時の土地の時価が2億円の場合で、代償財産を1億円交付したとしても、相続税の課税価格は『1億円 1億円 = 0円』とはなりません

 この場合は、原則として、その代償債務の額に、代償分割の対象となった財産の相続開始の時における相続税評価額が代償分割の対象となった財産の代償分割の時において通常取引されると認められる価額に占める割合を掛けて求めた価額が、代償財産の価格となります

 上記の例で言うと、代償財産の価格は次のとおりとなります。

1億円 × 1億円 / 2億円 = 0.5億円

 また、例外として、相続人全員の協議に基づいて、上記で説明した方法に準じた方法または他の合理的と認められる方法により代償財産の額を計算して申告する場合には、その申告した額によることも認められます。

 

代償金が分割して支払われる場合

 代償金を、一括ではなく分割で交付する場合にも、同様に代償財産の調整が行われます。具体的には、定額の年払いで行う場合には、複利年金現価により計算します。

例えば1億円の代償財産を、毎年1000万円ずつ10年にわたって支払う場合には、代償財産の価格は基準年利率の0.75%の複利年金現価率(9.6)を用いて、次のように計算します。

1,000万円 × 9.6 = 9,600万円

 

まとめ

 いかがだったでしょうか。

 代償分割は、分割できない財産を分割するためによく用いられる手法でありますが、相続税の計算においては、代償金の金額に対して、上記で説明したような調整をする必要がある場合がありますので、申告の際には専門家に相談することをお勧めします。

 次回は相次相続控除について解説します。

 磯会計センターでは、茨城でお困りの中小事業主様や個人事業主様に、会計・税務から補助金・融資・労務など幅広くサポートをしておりますので、お悩み事がございましたらぜひお気軽にご相談ください。

 

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