意外と知らない健康保険の落とし穴について社労士が解説!⑧〜標準報酬月額の資格取得時決定〜
2025/06/30
はじめに
健康保険は、企業に勤める従業員やその被扶養者が業務上以外の理由で病気や怪我、死亡、出産をした場合に、保険給付を行うことを目的とした社会保障制度のひとつです。健康保険制度は医療保険制度の基本であり、高齢化の進展や、疾病構造の変化、社会経済状況の変化等に応じて定期的に改正がなされているため、情報を常にアップデートする必要があります。当ブログでは、複数回にわたって健康保険に関する基本的な知識や、間違えやすい論点などを解説していきます。
第8回は標準報酬月額の資格取得時決定についてです。
標準報酬月額とは 【第7回掲載済み】
標準報酬月額とは、健康保険料の金額を算出する際に用いる、従業員の給与を段階的に区分して表したものです。
標準報酬月額による健康保険料は都道府県や健康保険組合ごとに異なります。例えば茨城県の協会けんぽにおける令和7年3月分(4月納付分)からの健康保険料の保険料額表は下記のとおりです。
標準報酬の対象となる報酬は、基本給のほか、家族手当、通勤手当、住宅手当、残業手当等、労働の対償として事業所から現金又は現物で支給されるすべてのものを指します。ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、報酬から除かれます。現物給与に関しては、都道府県ごとに定められた、その地方の時価によって決定されます。
また、2以上の事業所にて勤務している従業員は、それぞれの事業所で受け取る報酬を合計したものをもって、1つの標準報酬月額を決定し、それによって決定した健康保険料を、報酬の割合によって按分します。
資格取得時決定とは
標準報酬月額は、従業員を雇用し被保険者の資格を取得した時にも算出されます。これを資格取得時決定といいます。決定した標準報酬月額は、被保険者が1月1日から5月31日までの間に資格取得した場合は、被保険者の資格を取得した月からその年の8月までの各月に適用され、被保険者が6月1日から12月31日までの間に資格取得した場合は、資格取得した月から翌年の8月までの各月に適用されます。
報酬月額の算定方法
定時決定とは異なり、雇用したばかりの従業員には報酬を支払った実績がないため、事業主は、就業規則や労働契約等の内容に基づき、次のとおり報酬月額を算定することとなります。
① 月給、週給その他一定期間によって報酬が定められる場合
被保険者の資格を取得した日現在の報酬額をその期間の総日数で除して得た額の30倍に相当する額を報酬月額とします。
ただし、月給制の場合は、月給で定められた額を報酬月額としても問題ありません。
② 日給、時給、出来高又は請負によって報酬が定められる場合
被保険者の資格を取得した月の前1か月間に当該事業所で、同様の業務に従事し、かつ同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を平均した額を報酬月額とします。
例えば時給のアルバイト・パートの方などは、同様の業務に従事しているアルバイト・パートの方の報酬をもとに報酬月額が算定されるということです。
③ 上記①又は②の方法では報酬の算定が困難である場合
被保険者の資格を取得した月の前1か月間に、その地方で、同様の業務に従事し、かつ同様の報酬を受ける者が受けた報酬の額を報酬月額とします。
④ 上記①から③の複数に該当する報酬を受ける場合
各々の報酬について上記①から③によって算定した額の合算額を報酬月額とします。
資格取得時決定の届出
資格取得時決定の届出は、被保険者が資格を取得した日から5日以内に資格取得届を管轄の年金事務所に提出することによって行われます。資格取得届の記載方法については、下記を参考にしてください。

(出典:日本年金機構HP 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届/厚生年金保険 70歳以上被用者該当届(記入例))
まとめ
いかがだったでしょうか。
今回は従業員を採用した際の資格取得時決定について解説しました。頻繁に従業員を採用する事業所は特に、資格取得届の提出が頻繁に発生することとなり大変かと思います。現在は便利な電子申請(参考:日本年金機構H P)による提出も可能となっていますので、こちらも併せて確認いただくと良いかと思います。
次回は、標準報酬月額の随時改定について解説します。
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