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相続税の基礎知識を税理士が解説!⑭〜胎児がいる場合の相続税の申告〜

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相続税の基礎知識を税理士が解説!⑭〜胎児がいる場合の相続税の申告〜

相続税の基礎知識を税理士が解説!⑭〜胎児がいる場合の相続税の申告〜

2025/06/12

はじめに

 相続税は、亡くなった人から相続人等が相続や遺贈などにより財産を取得した場合に課税される税金です。厚生労働省の「人口動態統計」によると、2022(令和4)年の死亡者数は1,569,050人で、そのうち相続税が課税された割合は9.6%と、約10人のうち約1人が相続税を支払っているということとなります。

 相続税は所得税や消費税などとは異なり、一生のうちに何度も経験することはなく、難しい印象があるかと思います。実際に相続税の計算をするまでには、遺産分割から財産評価、特殊な税法の知識などの理解が必要です。

 当ブログでは、今回から複数回にわたって、相続税に関して間違えやすいポイントを解説していきます。

 第14回は胎児がいる場合の相続税の計算についてです。

 

胎児がいる場合の相続税額の計算

 民法においては、胎児はすでに生まれたものとみなされますが、相続税法においては、相続税の申告期限までに生まれていない者は納税義務者とはなれないため、相続人に含めることはできません。しかし、これでは生まれてくる子が不利益を被る可能性が高いため、異なる規定を設けています。

 

胎児がいる場合の遺産分割

 胎児がいる場合は、胎児が生まれるまで、遺産分割協議を行わないことが一般的です。これは、胎児を含めて遺産分割協議をしてしまうと、万が一胎児が死産になってしまった場合には、相続人が変わってしまい、あらためて遺産分割協議をし直さなければならないためです。

 また、胎児が無事産まれたとしても、生まれたばかりの子は自分の意思を示すことができないため、代理人が遺産分割協議に参加します。その際は、相続人でない人を子の代理人にする必要がありますので注意しましょう

 

胎児がいる場合の相続税の申告

 相続税の申告の際には、胎児はいないものとして相続税の申告をします。そして、その後胎児が生まれた場合、当該胎児であったものは、出生日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告をします。また、それ以外の相続人についても相続税の金額が変更となるため、出生日の翌日から4ヶ月以内に更生の請求を行います。

 ただし、仮に胎児を含めて相続税の計算をした場合に、すべての相続人の相続税が0になる場合は、胎児以外の相続人が税務署に申請することによって、申告期限を「胎児の出生後2ヶ月の範囲内」で延長することができます

 

まとめ

 いかがだったでしょうか。

 胎児がいる場合は、遺産分割協議や相続税の計算の流れが通常と異なることとなりますので、専門家に相談しながら申告手続きを進めていくことをおすすめします。

 次回は代償分割について解説します。

 磯会計センターでは、茨城でお困りの中小事業主様や個人事業主様に、会計・税務から補助金・融資・労務など幅広くサポートをしておりますので、お悩み事がございましたらぜひお気軽にご相談ください。

 

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