意外と知らない健康保険の落とし穴について社労士が解説!⑤〜任意継続被保険者〜
2025/06/09
はじめに
健康保険は、企業に勤める従業員やその被扶養者が業務上以外の理由で病気や怪我、死亡、出産をした場合に、保険給付を行うことを目的とした社会保障制度のひとつです。健康保険制度は医療保険制度の基本であり、高齢化の進展や、疾病構造の変化、社会経済状況の変化等に応じて定期的に改正がなされているため、情報を常にアップデートする必要があります。当ブログでは、複数回にわたって健康保険に関する基本的な知識や、間違えやすい論点などを解説していきます。
第5回は任意継続被保険者についてです。
任意継続被保険者とは
任意継続被保険者とは、被保険者の資格を失った後に、自身で申し出ることによって継続して被保険者となっているものを指します。任意継続被保険者となることによって、在職時に健康保険で給付を受けていた方が引き続き給付を受けられるようになったり、扶養家族の保険料負担が抑えられる場合があるといったメリットがあります。
任意継続被保険者となるためには、以下の5つの要件を満たしている必要があります。
① 適用事業所に使用されなくなった(または、適用除外の規定に該当するに至った)ために、被保険者の資格を喪失した者であること
つまり、以前解説した任意適用事業所が適用事業所の取り消しを行なった場合は、要件を満たさないこととなります。
② 喪失の日の前日まで継続して2月以上被保険者であったこと
③ 船員保険又は、後期高齢者医療保険の被保険者ではないこと
④ 資格喪失日より20日以内に申し出ること
⑤ 初回の保険料を納付期日までに納付すること(天災地変等の理由による遅延については例外あり)
任意継続被保険者の資格取得時期
任意継続被保険者は、申出をした日に関わらず、被保険者の資格を喪失した日に遡って、任意継続被保険者の資格を取得することとなります。
任意継続被保険者の資格喪失時期
任意継続被保険者は、次の①から④のいずれかの事由に該当するに至った日の翌日、もしくは⑤の事由に該当するに至った日に、被保険者の資格を喪失します。
① 死亡したとき
② 任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過した日
③ 保険料を納付期日までに納付しなかったとき(天災地変等の理由による遅延については例外あり)
④ 任意継続被保険者でなくなることを希望した場合に、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき
⑤ 一般被保険者もしくは船員保険の被保険者もしくは後期高齢医療の被保険者となったとき
任意継続被保険者と一般被保険者の違い
保険料
後日詳細を解説しますが、一般被保険者は保険料を事業主と折半して負担しており、納付義務は事業主にあります。しかし、任意継続被保険者はすでに会社を退職してしまっているため、保険料は全額負担となり、さらに納付義務も負うこととなります。なお、納付期日は原則その月の10日までであり、前納することも可能です。注意すべき点は、保険料の納付に関して特段督促状は送付されず、一度でも滞納してしまうとその時点で任意継続被保険者の資格を喪失してしまうことです。納付期日は必ず忘れないようにしましょう。
保険給付
任意継続被保険者は、傷病手当金や出産手当金を受給することができません。ただし、資格喪失の前から継続してこれらの給付を受けている場合は、一定の要件のもと、継続給付を受けることができます。この点に関しては後日詳細を解説します。
まとめ
いかがだったでしょうか。
任意継続被保険者は、在職時に健康保険で給付を受けていた方が引き続き給付を受けられるようになる等のメリットがありつつも、保険料が全額負担であるなどのデメリットもありますので、継続するかどうかは専門家に相談しつつよく検討するようにしましょう。
次回は、健康保険の被扶養者について解説します。
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