意外と知らない健康保険の落とし穴について社労士が解説!②〜被保険者の具体例〜
2025/05/19
はじめに
健康保険は、企業に勤める従業員やその被扶養者が業務上以外の理由で病気や怪我、死亡、出産をした場合に、保険給付を行うことを目的とした社会保障制度のひとつです。健康保険制度は医療保険制度の基本であり、高齢化の進展や、疾病構造の変化、社会経済状況の変化等に応じて定期的に改正がなされているため、情報を常にアップデートする必要があります。当ブログでは、複数回にわたって健康保険に関する基本的な知識や、間違えやすい論点などを解説していきます。
第2回は一般被保険者の具体例についてです。
被保険者の種類
健康保険法において、「被保険者」とは、適用事業所に常時使用される者(一般被保険者)、任意継続被保険者、特例退職被保険者及び日雇特例被保険者をいうと規定されています。今回は一般被保険者のみ解説します。
一般被保険者とは
原則的に、適用事業所に使用されている人は、次の「適用除外」に該当する場合を除いて、すべて被保険者となります。つまり使用関係があるのであれば、法人の役員や実習生、試用期間中の従業員などの形態に関係なく、被保険者となります。
適用除外
① 船員保険の被保険者
船員保険の被保険者は船員保険法による保険給付を受けられるため、二重で被保険者となることはできません。
② 所在地が一定しない事業所に使用される人
サーカス団のような、所在地が一定しない事業所に使用される人は、仮に長期的に雇用されたとしても、被保険者となりません。
③ 国民健康保険組合の事業所に使用される人
国民健康保険組合の事業所に使用される人は、国民健康保険の適用を受けるため、二重で被保険者となることはできません。
④ 健康保険の保険者、共済組合の承認を受けて国民健康保険へ加入した人
上記の人も、国民健康保険の適用を受けるため、二重で被保険者となることはできません。
⑤ 後期高齢者医療の被保険者等
後期高齢者医療の被保険者等も、後期高齢者医療の適用を受けるため、二重で被保険者となることはできません。
⑥ 臨時に2か月以内の期間を定めて使用され、その期間を超えない人
臨時に2か月以内の期間を定めて使用され、その期間を超えない人は、後日解説する「日雇特例被保険者」となる場合はありますが、一般被保険者としては適用除外となります。
なお、雇用期間が2ヶ月以内であっても、契約が更新される場合があることが明記されていたり、同様の契約の従業員について2ヶ月を超えて雇用された実績がある場合には、契約上更新しないことが明記されている場合を除いて、当初(もしくは、契約後に契約の更新が見込まれるに至った場合はその日)から被保険者の資格を取得します。
⑦ 臨時に日々雇用される人で1か月を超えない人
臨時に日々雇用される人で1か月を超えない人も、後日解説する「日雇特例被保険者」となる場合はありますが、一般被保険者としては適用除外となります。
なお、1月を超えて引き続き使用されるに至った場合には、その超えた日から被保険者の資格を取得します。
⑧ 季節的業務に4か月を超えない期間使用される予定の人
海の家など、季節的業務に4か月を超えない期間使用される予定の人も、後日解説する「日雇特例被保険者」となる場合はありますが、一般被保険者としては適用除外となります。
なお、当初から継続して4月を超えて引き続き使用される予定である場合には、当初から被保険者の資格を取得します。つまり、たまたま継続して4月を超えた場合には、被保険者とはなりません。
⑨ 臨時的事業の事業所に6か月を超えない期間使用される予定の人
イベント会場など、臨時的事業の事業所に6か月を超えない期間使用される予定の人も、後日解説する「日雇特例被保険者」となる場合はありますが、一般被保険者としては適用除外となります。
なお、当初から継続して6月を超えて引き続き使用される予定である場合には、当初から被保険者の資格を取得します。つまり、たまたま継続して6月を超えた場合には、被保険者とはなりません。
⑩ 短時間労働者の場合
一定の要件を満たす短時間労働者も、一般被保険者とはなりません。こちらの詳細は次回解説します。
まとめ
いかがだったでしょうか。
特に、適用除外とされている有期雇用契約の従業員については、例外的に被保険者となる場合がありますので、うっかり見落とさないように個人ごとの管理を適切に行うようにしましょう。
次回は、短時間労働者の健康保険の加入条件について解説します。
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