2024年度の最低賃金の改定について税理士が解説!(茨城県)
2024/09/16
はじめに
毎年10月になると、最低賃金の改定のニュースが話題になるかと思います。最低賃金の改定は従業員だけでなく、経営者にとっても重要なものかと思います。今回は茨城労働局のHPにて公表されている事項を参考に、茨城県の2024年10月の最低賃金の改定について解説します。
参考:最低賃金とは
最低賃金とは、最低賃金法に基づき国が定めたものであり、使用者が、従業員に対し最低限度支払わなければならない賃金を指します。この最低賃金には、地域別最低賃金及び特定最低賃金の2種類があり、地域別最低賃金及び特定最低賃金の両方が同時に適用される場合には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。なお、派遣労働者には、派遣先の最低賃金が適用されます。
・地域別最低賃金:都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金
・特定最低賃金:特定地域内の特定の産業の基幹的労働者とその使用者に対して適用される最低賃金
最低賃金の計算にあたっては、実際に支払われる賃金から時間外の賃金や一部の手当(精皆勤手当、通勤手当、家族手当など)を除いて計算されることとなります。
茨城県の地域別最低賃金
2024年10月1日から、茨城県の地域別最低賃金は1,005円となります。現時点では953円であるため、52円の増加となり、過去最大の増加率となっています。初めて1,000円を超える結果となったため、経営者にとっては大きな変更であるでしょう。
茨城県の特定最低賃金
茨城県では直近で2023年12月31日に特定最低賃金の改定がされています。前述したように、特定最低賃金は、特定地域内の特定の産業の基幹的労働者とその使用者に対して適用される最低賃金ですが、下記に該当する場合には適用除外となります。
① 18歳未満又は65歳以上の者
② 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
③ 清掃、片付けの業務に主として従事する者
④ 下表の備考欄の適用除外業務に従事する者
そして、業種及び最低賃金額は下記の通りとなります。
件名 |
最低 賃金 |
適用範囲 | 備考 |
鉄鋼業 | 1,046円 | 茨城県内の鉄鋼業の事業所で働く労働者 |
手作業による製品の 洗浄又は包装の業務に主として従事する者については、茨城県最低賃金を適用する。 |
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 | 1,005円 |
茨城県内のはん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務 用機械器具製造業のいずれかの事業所で働く労働者 業を含む )を除く)、包装・荷造機械製造業、ロボット製造業及びこれらの産業において管理、補助的経済活動を行う事業所で働く労働者を除く。 |
次に掲げる業務に主として従事する者については茨城県最低賃金を適用する。 i. 賄いの業務 ii. 手作業による小物部品の包装若しくは箱入れ又は製品の洗浄若しくはバリ取りの業務 iii. 主に、卓上において操作が容易な手工具又は小型手持電動工具を用いて行う組線、巻線、組付け又は取付けの業務 |
計量器・測定器・分析機器・ 試験機・理化学機械器具、医療用機械器具・医療用品、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・同部分品製造業 |
1,002円 |
茨城県内の計量器・測定器・分析機器・試験機・理化学機械器具 製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、時計・同部分品製造業、及びこれらの産業において管理、補助的経済活動を行う事業所。並びに電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業のいずれかの事業所で働く労働者。 |
|
各種商品小売業 |
1,005円 |
- | 茨城県最低賃金が適用されます。 |
(出典:茨城労働局 茨城県の最低賃金)
まとめ
いかがだったでしょうか。
今回は、2024年10月1日に改定される茨城県の最低賃金について解説しました。茨城県では初の1,000円超えということで、困惑されている事業主もいらっしゃるかと思いますが、いつの間にか法令違反となってしまっていることのないように、早めの対応を心がけるようにしましょう。
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