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【節税】中小企業投資促進税制を税理士が解説!

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【節税】中小企業投資促進税制を税理士が解説!

【節税】中小企業投資促進税制を税理士が解説!

2024/07/01

はじめに

 昨今、生産性向上や業務の効率化が叫ばれている中、新たな設備投資を行うことが必要不可欠になってきているといえます。しかし、設備投資には多額の資金を要することから、設備投資に後ろ向きな事業主もいらっしゃるかと思います。今回は新たな設備投資を行う事業主を税制面から支援する、中小企業投資促進税制について解説します。

 

中小企業投資促進税制とは

 中小企業投資促進税制とは青色申告書を提出する中小企業者などが、新品の機械および装置などを取得・製作した場合に、特別償却または税額控除ができる制度です。特別償却及び税額控除の金額は下記のとおりです。

 ・特別償却:原則、取得価額の30%

 ・税額控除:原則、取得価額の7%

 

 特別償却を選択した方がその年度の経費算入額が大きいですが、減価償却費として計上されることから、償却期間全体を通じた経費計上額は変わらず、繰延節税としての効果しかありません。

 一方税額控除は特別償却と比較すると金額は小さいですが、法人税額から直接控除できることから、実際の節税効果は特別償却とほとんど変わらず、さらに減価償却を先んじて計上することもないため、償却期間全体を通じた節税効果は特別償却よりも高いと言えるでしょう。

 

※ 税額控除の控除上限は、当該制度の税額控除および「中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度」(別途解説予定)における税額控除の合計でその事業年度の調整前法人税額の20%とされています。

 

中小企業投資促進税制の適用要件

 

 適用対象法人

 適用対象法人は、特別償却及び税額控除の種類ごとに下記のとおりです。

 ・特別償却の場合:中小企業者または農業協同組合等もしくは商店街振興組合

 ・税額控除の場合:中小企業者のうち資本金・出資金の額が3,000万円以下の法人または農業協同組合等もしくは商店街振興組合

 ここでいう中小企業者とは、次の①および②に掲げる法人をいいます※1 

 ① 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人※2 

 ② 資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人

 

※1 中小企業者のうち「その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超える法人(以下、適用除外事業者)」は対象から除かれます。

※2 次のAからBに掲げる法人は除きます。

 A. その発行済株式または出資の総数または総額の2分の1以上を同一の大規模法人に所有されている法人

 B. その発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を複数の大規模法人に所有されている法人

 

 適用対象資産

 適用対象資産は新品の資産のうち次の①から⑥に掲げる資産をいいます※1 

 ① 機械および装置※2 で1台または1基の取得価額が160万円以上のもの

 ② 製品の品質管理の向上等に資する測定工具および検査工具で、1台または1基の取得価額が120万円以上のもの

 ③ 測定工具および検査工具取得価額の合計額が120万円以上であるもの(1つの取得価額が30万円未満であるものを除きます。)

 ④ ソフトウェア※3 で一のソフトウェアの取得価額が70万円以上のもの

 ⑤ 車両および運搬具のうち一定の普通自動車で、貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量が3.5トン以上のもの

 ⑥ 内航海運業の用に供される船舶

 

※1 ただし、船舶の貸渡しをする事業を営む法人以外の法人が貸付けの用に供する資産は対象外です。

※2 コインランドリー業(主要な事業であるものを除きます。)の用に供するもので、その管理のおおむね全部を他の者に委託するものは対象外です。

※3 複写して販売するための原本、開発研究用のものまたはサーバー用のオペレーティングシステムのうち一定のものなどは対象外です。

 

 適用対象事業

 この制度の適用対象となる事業は、娯楽業(映画業を除きます。)または性風俗関連特殊営業以外の事業です。

 

まとめ

 いかがだったでしょうか。

 中小企業投資促進税制は、多くの中小企業主が利用できる制度です。申告書に一定の明細書を添付するだけで、当該制度の適用を受けることができるため、不明点があればお近くの専門家に相談しつつ、ぜひ活用しましょう。

 磯会計センターでは、茨城でお困りの中小事業主様や個人事業主様に、会計・税務から補助金・融資など幅広くサポートをしておりますので、お悩み事がございましたらぜひお気軽にご相談ください。

 

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