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所得税等の予定納税額の減額申請手続きについて税理士が解説!

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所得税等の予定納税額の減額申請手続きについて税理士が解説!

所得税等の予定納税額の減額申請手続きについて税理士が解説!

2024/06/26

はじめに

 個人事業主の方は自身の所得によって、予定納税が必要な場合があります。予定納税とは、前年分の所得に対する納税額が15万円以上の場合、その年の所得税等の一部をあらかじめ納付する制度です。この所得税の予定納税の第1期分は7月1日から9月30日まで、第2期分は令和6年11月1日から同年12月2日までとなっており、それぞれ原則として前年の所得税額等の3分の1を納付することとなりますが、この予定納税が減額できることをご存知でしょうか。今回は予定納税額の減額申請手続きについて解説します。

 

予定納税額の減額申請手続き

 予定納税の必要のある方が、廃業、休業又は業況不振等により、その年6月30日もしくは10月31日時点の納税見積額が前年の所得税額に満たないと見込まれる場合に、予定納税額の減額申請をすることができます。なお、2024年分の所得税については、定額減税が実施されることとなっており、予定納税においては、本人分3万円を差し引いて予定納税額が通知されることとなっています。

 予定納税の減額申請を受けるための状況は例えば下記が挙げられています。

 ① 廃業や休業、失業をした場合

 ② 業況不振などのため、本年分の所得が前年分の所得よりも明らかに少なくなると見込まれる場合

 ③ 災害や盗難、横領により事業用資産や山林に損害を受けた場合

 ④ 本年分の所得控除額や税額控除額が前年分と比較して増加

 ⑤ 定額減税に伴う予定納税の減額(本人分3万円)に、同一生計配偶者等に係る定額減税の減額分(1人につき3万円)を追加する場合

 

 

予定納税額の減額申請書の記載方法

 減額申請の手続きは、予定納税額の減額申請書を税務署に提出することで行います。

減額申請書には、税務署から通知を受けた予定納税の金額や、減額申請の理由納税額の見積りの計算などを記入します。納税額の見積もりの計算においては、各点申告書と概ね同様の内容を記載することとなりますが、国税庁に掲載されている記載例等を参考に計算して提出するようにしましょう。

 

 

国税庁HP:令和6年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の7月(11月)減額申請書

 

また、上記⑤のみを減額申請の理由とする場合には、下記のような簡便的な方法による記載が認められています。

 

国税庁HP:令和6年分所得税の予定納税における定額減税の取扱いについて

 

この減額申請書の提出期限は下記のとおりです。

  提出期限(カッコは2024年度のみの提出期限)
第1期分と第2期分の両方を減額申請する場合 その年の7月1日から7月15日
(その年の7月1日から7月31日)
第2期分のみ減額申請する場合 その年の11月1日から11月15日

 

まとめ

 いかがだったでしょうか。

 予定納税は一時に税金を納付した場合の負担感を緩和する目的で制定されている制度ですが、収入が不安定は事業者や急に業績不振に陥ってしまった場合には納付が困難になってしまいます。予定納税の減額申請の手続きを理解した上で、少しでも資金繰りを楽にできるようにしましょう。

 磯会計センターでは、茨城でお困りの中小事業主様や個人事業主様に、会計・税務から補助金・融資など幅広くサポートをしておりますので、お悩み事がございましたらぜひお気軽にご相談ください。

 

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