【税制改正】定額減税の仕組みを税理士が解説!その9 〜年金受給者の定額減税(所得税)〜
2024/06/17
はじめに
令和5年12月22日に「令和6年度税制改正の大綱」が閣議決定されました。その中でも特に重要な項目となっているのは、所得税と住民税が一定金額減額されるという『定額減税』の制度です。2024年6月から開始となっているこの制度ですが、当ブログでは定額減税についての概要から詳細まで、複数回にわたって解説しています。第9回は年金受給者の定額減税についてです。
参考:『【税制改正】定額減税の仕組みを税理士が解説!その1 〜定額減税の概要(所得税)〜』
年金受給者の定額減税(所得税)
定額減税の対象者
定額減税の対象者は給与所得者であっても年金受給者であっても変わりません。所得税について定額減税の適用を受けることができる人は、令和6年分所得税の納税者である居住者※1 で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額※2 が1,805万円以下である人です。
※1「居住者」とは、国内に住所を有する個人又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいいます。
※2 「合計所得金額」とは、次の①と②の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額です。
①事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
② 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
なお、申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控 除前の金額)の合計額を加算した金額です。
定額減税額
定額減税額も給与所得者と年金受給者で変わりはありません。
所得税額の定額減税額は、次の①②の金額の合計額です。ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、控除される金額はその所得税額が限度となります。
① 本人 30,000円
② 居住者である同一生計配偶者 及び扶養親族 1人につき 30,000円※3
例えば、同一生計配偶者が1人、扶養親族が1人いる給与所得者の定額減税額は90,000円となります。
※3 同一生計配偶者や扶養親族に該当するかどうかの判定は、令和6年12月31日の現況(居住者が令和6年の中途で死亡・国外転出する場合は、死亡・国外転出時の現況)によります。判定に係る者が死亡している場合は死亡時の現況によります。
定額減税の実施方法
原則として、令和6年6月1日以後最初に受給する公的年金等から順に、定額減税額に達するまで源泉徴収をされるべき所得税等の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。
なお、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」に記載した事項の異動等により、定額減税額が変動する場合には、令和6年分の所得税の確定申告において、最終的な定額減税額を計算の上、所得税の金額を計算することとなります。
また、複数の公的年金等を受け取っている場合や、給与と公的年金等の両方を受け取っている場合は、両方から定額減税が行われることとなりますが、複数の公的年金等を受け取っていたり、給与と公的年金等の両方を受け取っていたりしたとしても、それだけで確定申告を行う必要はありません。つまり、従来どおり、確定申告が不要とされている方など一定の方※4 については、確定申告をせずに両方の定額減税を受けることが可能ということとなります。ただし、確定申告が不要であっても、所得税の還付を受けるために還付申告書を提出する場合は、確定申告において最終的な定額減税額を計算した上で、還付される所得税の金額が計算されることになります。
※4 「確定申告が不要とされている方など一定の方」とは、下記のいずれかの場合に該当する方をいいます。
① その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であって、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合
② 確定申告すると税金が還付される場合
まとめ
いかがだったでしょうか。
年金受給者の方の定額減税については、基本的には確定申告まで特段の手続きは不要です。一方、確定申告の際にこれまで還付を受けるために確定申告をしていた方については、確定申告をしないほうが得になるケースがありますので注意しましょう。
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