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【税制改正】定額減税の仕組みを税理士が解説!その10 〜調整給付金〜

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【税制改正】定額減税の仕組みを税理士が解説!その10 〜調整給付金〜

【税制改正】定額減税の仕組みを税理士が解説!その10 〜調整給付金〜

2024/06/19

はじめに

 令和5年12月22日に「令和6年度税制改正の大綱」が閣議決定されました。その中でも特に重要な項目となっているのは、所得税と住民税が一定金額減額されるという『定額減税』の制度です。2024年6月から開始となっているこの制度ですが、当ブログでは定額減税についての概要から詳細まで、複数回にわたって解説しています。第10回は調整給付金についてです。

 

参考:『【税制改正】定額減税の仕組みを税理士が解説!その1 〜定額減税の概要(所得税)〜

 

調整給付金とは

 調整給付金とは、定額減税を実施した結果、定額減税可能額 ※1 が年間の所得税額を上回る(定額減税しきれない)場合に、支給される給付金のことです。具体的には下記の2パターンがあります。

① 所得税の定額減税可能額が令和6年分推計所得税額 ※2 を上回る

② 住民税の定額減税可能額が令和6年度分住民税所得割額を上回る

 

 ただし、下記に該当する方は給付対象外となります。

・納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方

・令和5年分所得税が課税されていない方、または令和6年度住民税所得割が課税されていない方

 

 そして、調整給付額は下記の①と②の合計額(1万円単位で切り上げ)です。

① 所得税分控除不足額
定額減税可能額 - 令和6年分推定所得税額(マイナスの場合はゼロ)

② 個人住民税分控除不足額
定額減税可能額 - 令和6年度住民税所得割額(マイナスの場合はゼロ)

  

※1 定額減税可能額とは、次の①②の金額の合計額です。

 ① 本人:30,000円(住民税は10,000円)

 ② 居住者である同一生計配偶者及び扶養親族1人につき: 30,000円(住民税は10,000円)

 例えば、同一生計配偶者が1人、扶養親族が1人いる給与所得者の定額減税額は所得税90,000円、住民税30,000円となります。

※2 令和6年分推計所得税額とは、令和5年の所得・控除に基づき算定される所得税額のことです。

 

具体例

A. 同一生計配偶者と子ども3人を扶養しており、令和6年分推計所得税額が45,000円、令和6年度分個人住民税所得割額が60,000円の場合

・定額減税可能額
所得税:30,000円 × 5人 = 150,000円
住民税:10,000円 × 5人 = 50,000円

① 所得税分控除不足額 = 150,000円 - 45,000円 = 105,000円
② 個人住民税分控除不足額 = 50,000円 - 60,000円 = -10,000円 → マイナスのため0円

・調整給付額
① + ② = 105,000円 → 110,000円

B. 同一生計配偶者と子ども1人を扶養しており、令和6年分推計所得税額が100,000円、令和6年度分個人住民税所得割額が130,000円の場合

・定額減税可能額
所得税:30,000円 × 2人 = 60,000円
住民税:10,000円 × 2人 = 20,000円

① 所得税分控除不足額 = 60,000円 - 100,000円 = -40,000円 → マイナスのため0円
② 個人住民税分控除不足額 = 20,000円 - 130,000円 = -110,000円 → マイナスのため0円

・調整給付額
① + ② = 0円

 

まとめ

 いかがだったでしょうか。

 今回の調整給付金については、令和5年の所得・控除に基づき、算定されるため、令和6年分の所得税額が確定した結果、今回の調整給付金に不足があった場合は、追加給付が行われる予定です。反対に、今回の調整給付金が過大であったとしても、返還は求められないとのことですが、これらについては詳細が分かり次第、再度解説します。また、調整給付金の給付時期や給付方法については各市町村毎に若干異なるため、こちらについても、一部の市区町村については後日解説する予定です。

 磯会計センターでは、茨城でお困りの中小事業主様や個人事業主様に、会計・税務から補助金・融資など幅広くサポートをしておりますので、お悩み事がございましたらぜひお気軽にご相談ください。

 

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