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【税制改正】定額減税の仕組みを税理士が解説!その6 〜個人事業主の定額減税(所得税)〜

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【税制改正】定額減税の仕組みを税理士が解説!その6 〜個人事業主の定額減税(所得税)〜

【税制改正】定額減税の仕組みを税理士が解説!その6 〜個人事業主の定額減税(所得税)〜

2024/04/03

はじめに

 令和5年12月22日に「令和6年度税制改正の大綱」が閣議決定されました。その中でも特に重要な項目となっているのは、所得税と住民税が一定金額減額されるという『定額減税』の制度です。今後閣議決定された大綱に沿った国税の改正法案が成立し、施行された場合には、令和6年分の定額減税が実施されることとなります。当ブログでは定額減税についての概要から詳細まで、複数回にわたって解説します。第6回は個人事業主の定額減税についてです。

 

個人事業主の定額減税(所得税)

 定額減税の対象者

 定額減税の対象者は給与所得者であっても事業所得者であっても変わりません。所得税について定額減税の適用を受けることができる人は、令和6年分所得税の納税者である居住者※1で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額※2が1,805万円以下である人※3です。

※1「居住者」とは、国内に住所を有する個人又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいいます。

※2  「合計所得金額」とは、次の①と②の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額です。
        ①事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)

        ② 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額

     なお、申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控 除前の金額)の合計額を加算した金額です。

 

 定額減税額

 定額減税額も給与所得者と事業所得者で変わりはありません。

 所得税額の定額減税額は、次の①②の金額の合計額です。ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、控除される金額はその所得税額が限度となります。

 ① 本人 30,000円

 ② 居住者である同一生計配偶者 及び扶養親族 1人につき 30,000円※3

 例えば、同一生計配偶者が1人、扶養親族が1人いる給与所得者の定額減税額は90,000円となります。

 注意点としては、「同一生計配偶者」や「扶養親族」は、一定の要件※1※2を満たすもののうち、合計所得金額が48万円以下である者をいいますが、青色事業専従者等は対象から除かれており、青色事業専従者は本人として定額減税の計算を行うこととなります。

 従って、仮に青色事業専従者に103万円未満で給与を支給したとしても、個人事業主の定額減税の計算上は含めることはできません。なお、このケースにおいては、世帯合計では定額減税額は変わりませんが、103万円未満の給与所得のみの青色事業専従者は所得税や住民税がそもそもかからないため、結果的に減税額は少なくなってしまいます。こちらについては追加で給付がされるのかどうかについて現状定かではないため、後日詳細が分かり次第追加で解説いたします。

 

※1 「同一生計配偶者」の上記の他の一定の要件として、居住者の配偶者でその居住者と生計を一にするものである必要があります。

   なお、配偶者控除の適用がないような、合計所得金額が 900 万円超である居住者の同一生計配偶者も含みます。

   配偶者控除の適用がないような、合計所得金額が 900 万円超である居住者の同一生計配偶者も含みます。

※2「扶養親族」の上記の他の一定の要件として、次の2つの要件のすべてに当てはまる必要があります。

 ・配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族。)又は里子や市町村長から養護を委託された老人であること。
 ・納税者と生計を一にしていること。

※3  同一生計配偶者や扶養親族に該当するかどうかの判定は、令和6年12月31日の現況(居住者が令和6年の中途で死亡・国外転出する場合は、死亡・国外転出時の現況)によります。判定に係る者が死亡している場合は死亡時の現況によります。

 

 定額減税の実施方法

 原則として、令和6年分の所得税の確定申告の際に所得税の額から特別控除の額が控除されますが、予定納税の対象となる方については、令和6年7月の第1期分予定納税額から、本人分に係る定額減税額のみ控除されます。第1期分予定納税額から控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、令和6年11月の第2期分予定納税額から控除します。

 また、同一生計配偶者等に係る定額減税額についても、予定納税額の減額申請の手続を行うことによって、第1期分予定納税額又は第2期分予定納税額について、定額減税額に相当する金額の控除の適用を受けることができます。 当該手続は、同年7月31日までに行う必要があります。

 なお、上記の減額申請の手続に係る措置に伴い、令和6年分の第1期分予定納税額の納期が令和6年7月1日から9月30 日までの期間に変更されています。

 

まとめ

 いかがだったでしょうか。

 個人事業主の方の定額減税については、予定納税額の減額申請の手続をしない場合には、確定申告まで特段の手続きは不要です。一方、個人事業主の方が従業員を雇っている場合には、前回までに解説した給与所得者に係る定額減税の処理を行う必要がありますので、そちらも併せて確認するようにしましょう。

 次回は住民税における給与所得に係る定額減税について解説します。

 磯会計センターでは、茨城でお困りの中小事業主様や個人事業主様に、会計・税務から補助金・融資など幅広くサポートをしておりますので、お悩み事がございましたらぜひお気軽にご相談ください。

 

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