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【税制改正】定額減税の仕組みを税理士が解説!その6 〜定額減税の概要(所得税)〜

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【税制改正】定額減税の仕組みを税理士が解説!その7 〜定額減税の概要(住民税)〜

【税制改正】定額減税の仕組みを税理士が解説!その7 〜定額減税の概要(住民税)〜

2024/04/05

はじめに

 令和5年12月22日に「令和6年度税制改正の大綱」が閣議決定されました。その中でも特に重要な項目となっているのは、所得税と住民税が一定金額減額されるという『定額減税』の制度です。今後閣議決定された大綱に沿った国税の改正法案が成立し、施行された場合には、令和6年分の定額減税が実施されることとなります。当ブログでは定額減税についての概要から詳細まで、複数回にわたって解説します。第7回は住民税における定額減税の概要です。

 

定額減税の概要(住民税)

 定額減税の対象者

 住民税について定額減税の適用を受けることができる人は、令和6年度の個人市・県民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額※1が1,805万円以下の人です※2。ただし、市・県民税非課税の人や、市・県民税均等割及び森林環境税(国税)のみ課税される人は対象外です。

 注意するべき点としては所得税との違いです。所得税について定額減税の適用を受けることができる人は、居住者※3かつ令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である人であるため、①納税義務者か居住者かの違いと、②所得金額の判定が令和5年か令和6年かの違いがあります。

※1  「合計所得金額」とは、所得税の計算において、次の①と②の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額です。
        ①事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)

        ② 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額

     なお、申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控 除前の金額)の合計額を加算した金額です。

※2  給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下(所得金額調整控除の適用を受ける場合は、2,015万円以下)となります。

※3「居住者」とは、国内に住所を有する個人又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいいます。

 

 定額減税額

 所得税額の定額減税額は、次の①②の金額の合計額です。

ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、控除される金額はその所得税額が限度となります。

 ① 本人 10,000円

 ② 控除対象配偶者※1及び扶養親族※2 1人につき 10,000円

例えば、同一生計配偶者が1人、扶養親族が1人いる給与所得者の定額減税額は30,000円となります。

※1「控除対象配偶者」は、納税義務者の配偶者でその居住者と生計を一にするもの(青色事業専従者等を除く。)のうち、合計所得金額が48万円以下である者をいいます。

   ただし、控除対象配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以上である納税義務者の配偶者については、令和6年度の対象になりませんが、令和7年度において、当該配偶者を有する場合には、1万円が減税されます。

※2「扶養親族」は、次の4つの要件のすべてに当てはまる人をいいます。

 ・配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族。)又は里子や市町村長から養護を委託された老人であること。
 ・納税者と生計を一にしていること。
 ・年間の合計所得金額が48万円以下であること。
 ・青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと 又は白色申告者の事業専従者でないこと。

 

 定額減税の実施方法

 定額減税は、所得の種類によって、次の3パターンの方法により実施されます。

  1. ①給与所得者に係る定額減税
     各市町村から定額減税後の徴収額が事業主に通知されます。具体的には、令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します(100円未満の端数については、最初の月で徴収します。)。なお、定額減税の結果、所得割額が0円となる場合は、令和6年7月分に均等割額のみまとめて徴収されます。
     
  2. ②公的年金等の受給者に係る定額減税
  3.  令和6年10月分の特別徴収税額から上記の定額減税の金額が減税され、減税しきれない場合には令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次減税されます。
  4.  
  5. ③事業所得者等に係る定額減税
  6.  事業所得者等、上記以外の方は原則は普通徴収となっていますが、こちらも各市町村から定額減税後の徴収額が事業主に通知されます。具体的には、令和6年6月分の税額から上記の定額減税の金額が減税され、令和6年6月分から減税しきれない場合は、令和6年8月分以降の税額から順次減税されます。

 

まとめ

 いかがだったでしょうか。

 住民税における定額減税については、所得税とは異なり、事業主等が計算することはありませんが、所得税の定額減税と異なる点もあるため、ご自身の減税額をあらかじめ算定したい場合には覚えておくと良いでしょう。

 磯会計センターでは、茨城でお困りの中小事業主様や個人事業主様に、会計・税務から補助金・融資など幅広くサポートをしておりますので、お悩み事がございましたらぜひお気軽にご相談ください。

 

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