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グループ法人税制を税理士が解説!〜②寄付金の損金不算入〜

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グループ法人税制を税理士が解説!〜②寄付金の損金不算入〜

グループ法人税制を税理士が解説!〜②寄付金の損金不算入〜

2024/04/10

はじめに

 皆様はグループ法人税制をご存知でしょうか。

 グループ法人税制は、一定の企業グループで行なわれる特定の取引について、税務上損益を認識しない仕組みのことをいいます。グループ法人税制をうまく活用することによって、グループ内の資源を有効に活用・移転することができますが、当該税制は強制適用であるため、税制を知らないと、思わぬところで税額の計算に誤りが生じる可能性もあります。

 当ブログでは、前回から複数回にわたって、グループ法人税制について解説しています。第2回は寄付金の損金不算入についてです。

 

グループ法人税制〜寄付金の損金不算入〜

 概要

 内国法人が他の内国法人に対して寄附金を支出した場合において、当該内国法人と当該他の内国法人との間に完全支配関係がある場合、当該寄附金の額は損金に算入しません。反対に、寄付金を受領した他の内国法人で計上している受増益についても、益金に算入しません

 

 完全支配関係

 完全支配関係とは、一の者が法人の発行済株式等の全部を直接若しくは間接に保有する関係(以下、『当事者間の完全支配の関係』と言います。)、又は一の者との間に当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係(以下、『当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係』と言います。)を指します。さらに当事者間の完全支配の関係には、一の者が法人の発行済株式等の100%を直接保有する関係(以下、『直接完全支配関係』と言います。)と、一の者が法人の発行済株式等の100%を間接保有する関係(以下、『みなし直接完全支配関係』と言います。)があります。
 具体的には下記のようなケースを指します。

 

 注意点としては、前回解説した譲渡損益の繰延とは異なり、一の者は内国法人に限り、個人は含まれないということです。つまり一の者が個人の場合に完全支配関係の法人あるいは個人が寄付を行うとグループ法人税制は適用されずに、寄付を行なった側は通常の寄付金の規定に基づき損金算入限度額の範囲で損金算入を行い、寄付を受けた側は通常通り受増益がそのまま益金となります。

 

まとめ

 いかがだったでしょうか。

 グループ法人税制における寄付金の損金不算入の制度は、親子会社間の資金の移動をしやすくするという効果があります。当該制度を有効活用して資金繰りを改善することも検討すると良いでしょう。

 次回は受取配当金の益金不算入について解説します。

 磯会計センターでは、茨城でお困りの中小事業主様や個人事業主様に、会計・税務から補助金・融資など幅広くサポートをしておりますので、お悩み事がございましたらぜひお気軽にご相談ください。

 

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