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【税務】忘年会や新年会における税務上の注意点を税理士が解説!

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【税務】忘年会や新年会における税務上の注意点を税理士が解説!

【税務】忘年会や新年会における税務上の注意点を税理士が解説!

2023/12/22

はじめに

 年末年始が近づき、忘年会や新年会シーズンがやってきました。経営者の方は、自社で開催する忘年会だけでなく、得意先の忘年会に出席するケースもあるかと思います。しかし、忘年会は税金に注意しなければならないイベントでもあります。今回は、忘年会と税金の関係について解説します。

 

経費になる忘年会と経費にならない忘年会

 ①自社で開催した忘年会

 自社で開催する忘年会については、以下のパターンに分けられます。

  ・役員及び従業員が出席する忘年会

  この場合は「福利厚生費」で処理できます。ただし、ここでいう、役員及び従業員が出席する忘年会とは、全員が出席対象にあることが前提となります。また、福利厚生費として処理することができるのは、一次会までであり、二次会、三次会等は、福利厚生費としては処理されず、「接待交際費」として取り扱われます。

  ・役員のみで行う忘年会

  この場合は「接待交際費」で処理されます。ただし金額によっては「役員給与」とみなされる場合があります。

  ・得意先得意先が出席する忘年会

  この場合は「接待交際費」で処理されます。

 

 また、忘年会では、従業員に景品を渡すケースがあるかと思います。この景品について、基本的には「福利厚生費」に該当しますが、現金や現金同等物(商品券等)を景品とした場合や、社会通念上相当でない高額な景品の場合には、その従業員に対する「給与」として課税されるため注意しましょう。

 さらに、忘年会の開催費用についても、社会通念上相当であると認められる範囲内のものでなければならない点も注意しましょう。

 

 ②得意先の開催する忘年会

 得意先の開催する忘年会に出席した場合、原則としては「接待交際費」として処理されます。しかし、法人の事業主の場合、1人当たり5,000円以下の飲食費で、飲食した日や参加者の氏名・人数などを領収書に記載しているなどの一定の要件を満たしている場合は、「接待飲食費」に該当するため、交際費にしなくて良いことになっています。このケースに該当する場合は「福利厚生費」として処理します。

 

まとめ

 いかがだったでしょうか。

 今回は、忘年会や新年会と税金の関係について解説しましたが、忘年会や新年会の開催パターンによっては思わぬ落とし穴があり、判断の難しいものもあります。不明点がある場合、専門家に相談するようにしましょう。

 磯会計センターでは、茨城でお困りの中小事業主様や個人事業主様に、会計・税務から補助金・融資など幅広くサポートをしておりますので、お悩み事がございましたらぜひお気軽にご相談ください。

 

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