株式会社磯会計センター

【用語解説】ビジネス用語におけるキックバックの意味を税理士が解説!

お問い合わせはこちら

【用語解説】ビジネス用語におけるキックバックの意味を税理士が解説!

【用語解説】ビジネス用語におけるキックバックの意味を税理士が解説!

2023/12/13

はじめに

 今、自民党の政治資金パーティーに関する問題が話題になっています。政治資金パーティーの収入を政治資金収支報告書に適切に記載していなかったとして、大学教授が告発状を提出し、東京地検特捜部がキックバックを受けた疑いがある議員に対し聴取をし、内容を解明するという事態になっています。

 今回は、この話題において度々出てくる『キックバック』について、本来の意味や、その問題点について解説します。

 

キックバックとは?

 ビジネス用語における『キックバック』とは、「自分の商品を購入してくれる取引先に対し、販売を奨励するために一部を戻す行為」をいい、日本では、「リベート」「割戻し」「バックマージン」などとも呼ばれ、例えば、「一定数量以上販売した場合、その数パーセント分を販売奨励金として戻します」といった経済行為が、一般的な商慣行として広く行われています。このように一般的なビジネス用語としての『キックバック』は不正に該当しませんが、法的に問題があるキックバックも存在します。

 

不正なキックバックの例

 不正なキックバックとして有名な手法は、「本来100万円で発注する商品を110万円で発注し、発注した担当者が上乗せした金額の一部(例えば50万円)を販売した担当者に還流させる」といった行為です。この行為が実行されると、発注側の会社は、10万円分の損失を被ることになります。キックバックを行った担当者は詐欺罪や背任罪に問われる可能性があります。

 

政治資金パーティーの問題点

 自民党の政治資金パーティーに関する『キックバック』は、政治資金収支報告書に記載すれば、その行為の是非はともかく、政治資金規正法に即した行為であると考えられます。一方、収入の一部を報告書に記載しなかった場合は、政治資金規正法の「虚偽記入罪」にあたるとされています。また、そのキックバックを受けた収入を所得として申告していなかった場合には脱税行為となる可能性もあります。そして『キックバック』の行為自体については、仮に公職の候補者が金品を受け取った場合には、その政治活動に対する「寄付」は政治資金規正法で禁じられているため、こちらも問題になる可能性があると考えられます。

 

まとめ

 いかがだったでしょうか。

 今回は『キックバック』について解説していきましたが、適法なキックバックを行うことは、売上げ目標達成のインセンティブになったり、取引先との信頼関係の構築になったりと、経営にとってメリットが大きい行為です。事業を行っている方は、正しいキックバックを行い、事業を有利に展開できるようにしましょう。

 磯会計センターでは、茨城でお困りの中小事業主様や個人事業主様に、会計・税務から補助金・融資など幅広くサポートをしておりますので、お悩み事がございましたらぜひお気軽にご相談ください。

 

(※当該記事は投稿時点の法令等に基づいて掲載しております。当ウェブサイト上のコンテンツについて、できる限り正確に保つように努めていますが、掲載内容の正確性・完全性・信頼性・最新性を保証するものではございません。)

----------------------------------------------------------------------
株式会社磯会計センター
〒308-0844
茨城県筑西市下野殿852-3 メゾンルーチェⅡ
電話番号 : 0296-24-3630
FAX番号 : 0296-25-1588


----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。