【事業】従業員に対する福利厚生費の注意点を税理士が解説!
2023/12/06
はじめに
福利厚生費とは、会社が従業員のために支出する給料以外の費用であり、業務と直接関係のない費用をいいます。福利厚生費は経費計上することが可能であり、有効に活用すれば節税対策にもなりますが、計上にあたって注意しなければいけない点がいくつかあります。今回は福利厚生費の具体例や条件、注意点についてわかりやすく解説します。
福利厚生費の種類
福利厚生費は大きく分けると「法定福利費」と「法定外福利費」の2種類に分類されます。
・法定福利費
法定福利費は、法律で規定が定められている福利厚生費用を指します。主なものは以下の通りです。
①健康保険
②介護保険
③厚生年金保険
④雇用保険
⑤労災保険
⑥子ども・子育て拠出金
⑦障害者雇用納付金
⑧労働基準法に基づく災害補償の費用
・法定外福利費
法定外福利費は、企業が従業員のために独自で定める福利厚生費です。主なものは以下の通りですが、企業の特性によりそのほか様々な福利厚生サービスが導入されています。
①住宅手当・住宅ローン手当
②食事手当・社員食堂の設置
③健康診断・人間ドック
④結婚祝い・死亡時弔慰金
⑤資格取得支援
⑦社員旅行
福利厚生の要件
①全従業員を対象にしていること
例えば一部の従業員しか支給されない住宅手当は福利厚生費とは認められません。
②金額が社会通念上、妥当である
例えば毎月社員旅行をしているなど、社会通念上相当ではないものは、交際費や給与として扱われる可能性があります。
③現金や、現金同等物の支給ではないこと
例えば換金性の高い商品券を従業員に支給した場合、給与として扱われる可能性があります。つまり社内イベントの景品などで商品券を配布する行為には注意が必要です。しかし、例えば、結婚・出産等のお祝いとして、規定に基づき、対象者全てに、不相当に高額な支給にならない支給をしている場合には福利厚生費として認められます。
福利厚生費と類似する費用
交際費との相違
こちらは、『【事業】交際費の論点を税理士が解説!⑤〜交際費と類似する費用との区分(その2)〜』に詳細を記載していますのでご参考ください。
給与との相違
給与は労務の対価として支払われるものであるのに対し、福利厚生費は労務の対価とは無関係に支給されます。また、「通勤手当」「社宅」「食事の現物支給」については、それぞれ限度額が定められており、それを超えるものは給与として課税されます。給与として課税された場合は源泉徴収をする必要があります。
まとめ
いかがだったでしょうか。
今回は福利厚生費について解説しましたが、思わぬ落とし穴によって、税務調査で指摘されることがないように福利厚生の制度設計をするようにしましょう。
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