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電子帳簿保存法の内容を税理士が解説!④〜罰則の取り扱い〜

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電子帳簿保存法の内容を税理士が解説!④〜罰則の取り扱い〜

電子帳簿保存法の内容を税理士が解説!④〜罰則の取り扱い〜

2023/11/01

はじめに

 2024年1月1日から電子帳簿保存法が改正され、電子取引について電子データでの保存が義務となります。

 当ブログでは、電子帳簿保存法が改正されることによって今後中小企業がどのような体制を整えていく必要があるのか、複数回にわたって解説していきます。今回は罰則の取り扱いについてです。前提となる保存の要件については前回のブログを参考ください。

『電子帳簿保存法の内容を税理士が解説!①〜電子取引の保存方法〜』

『電子帳簿保存法の内容を税理士が解説!②〜スキャナ保存の保存方法〜』

『電子帳簿保存法の内容を税理士が解説!③〜電子帳簿等保存の保存方法〜』

 

電子帳簿保存法に関する3つの罰則

 ①青色申告の承認の取り消し

 青色申告とは、税務署への事前承認を得て、一定の要件を満たすことで税制上の多くの優遇が得られる制度ですが、この青色申告の承認が取り消されると、主に次のような様々な優遇が受けられなくなります。

 ・最大65万円の特別控除(個人事業主)

 ・欠損金の繰越控除

 ・少額減価償却資産の損金算入(中小企業)

 ・所得に関して推計課税がなされる可能性がある。

 ただし、国税庁はQ&Aにて次のような見解を示しています。

 電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存義務に関する今般の改正を契機として、電子データの一部を保存せずに書面を保存していた場合には、その事実をもって青色申告の承認が取り消され、税務調査においても経費として認められないことになるのではないかとの問合せがあります。

 これらの取扱いについては、従来と同様に、例えば、その取引が正しく記帳されて申告にも反映されており、保存すべき取引情報の内容が書面を含む電子データ以外から確認できるような場合には、それ以外の特段の事由が無いにも関わらず、直ちに青色申告の承認が取り消されたり、金銭の支出がなかったものと判断されたりするものではありません。

 出典:お問合せの多いご質問(令和3年 11 月)|国税庁

 

 つまり、取引が電子データ以外の書面などから確認できる場合は、すぐに青色申告の承認を取り消されることはないということです。

 

 ②重加算税の10%加算

 重加算税とは、過少申告加算税等が課される場合において、追納の内容が、納税者がその事実の全部又は一部を仮装・隠蔽し、その仮装・隠蔽したところに基づいて申告書を提出していたとされる場合に課される税金です。電子帳簿保存法においては、電子取引の取引情報に係る電磁的記録に関して、隠蔽し、又は仮装された事実があった場合には、通常の重加算税に10%加重されることとなります。

 こちらは前提が事実の仮想・隠蔽であるため、単純な要件の漏れがあったり、電子での保存を忘れていたという場合には関係してこないものとなるかと思います。

 

 ③100万円以下の罰金

 会社法第976条では、帳簿や書類の記録・保存に関する規定があり、国税関係帳簿書類を適正に保存しなかった場合は、100万円以下の過料が科せられる旨の規定があります。電子帳簿保存法対応を導入しない場合、当該会社法に違反したこととなり、罰金が科せられる可能性もあるため留意が必要です。しかしこちらも、書類や帳簿の改ざんや不正などを指摘された場合に対象となるケースが多いかと思われます。

 

まとめ

 いかがだったでしょうか。

 電子帳簿保存法において思わぬ罰則を受けないように、保存の要件等は事前にチェックしておくか、専門家に相談して対策を講じておくことをお勧めします。

 磯会計センターでは、電子帳簿保存法に完全対応しているTKCの会計システムを主に提供しています。そのほか茨城でお困りの中小事業主様や個人事業主様に、会計・税務から補助金・融資など幅広くサポートをしておりますので、お悩み事がございましたらぜひお気軽にご相談ください。

 

(※当該記事は投稿時点の法令等に基づいて掲載しております。当ウェブサイト上のコンテンツについて、できる限り正確に保つように努めていますが、掲載内容の正確性・完全性・信頼性・最新性を保証するものではございません。)

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