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【インボイス】適格請求書の記載要件を税理士が解説!

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【インボイス】適格請求書の記載要件を税理士が解説!

【インボイス】適格請求書の記載要件を税理士が解説!

2023/09/27

はじめに

 インボイス制度の開始まで約1週間となりました。登録事業主としても最終準備の段階をしている頃かと思います。インボイス導入にあたって適格請求書の発行が必要となる事業者は、記載事項をもれなく記載する必要があります。今回は適格請求書の記載要件や注意事項を詳しく解説していきます。

 

適格請求書の記載要件

 適格請求書は、請求書に登録番号をつけるものと考えている方もいらっしゃるかもしれませんが、実際はそうではありません。まず、適格請求書の様式は法令で定められているわけではなく、適格請求書として必要な事項が記載されていれば名称が領収書やレシート・契約書などであっても適格請求書として認められます。当該必要事項は下記の通りです。

① 発行事業者の氏名または名称および登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)および適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

 

 

参考:国税庁「適格請求書等保存方式の概要

 

適格簡易請求書の記載要件

 下記の業種については、適格請求書の代わりに、記載事項が簡易なものである適格簡易請求書の交付が認められています。

①小売業

②飲食店業

③写真業

④旅行業

⑤タクシー業

⑥駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限ります。)

⑦その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業

 適格簡易請求書の記載事項は下記の通りです。

① 発行事業者の氏名または名称および登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)および適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等

 ※上記の業種のような不特定多数の人を対象にした業種では、相手の氏名や名称を毎回請求書に記載することは困難であるため、相手方の氏名などを記載が不要となっています。

参考:国税庁「適格請求書等保存方式の概要

 

留意点

① 発行事業者の氏名または名称および登録番号

 登録番号はTから始まる16桁の番号です。これから登録申請を行う方は10月1日までには登録が間に合わず、また、仮に10月1日までに登録できたとしても、登録日から通知日までにはタイムラグがあるため、通知されるまでは登録番号を請求書等に記載することができないことが想定されます。この場合、通知を受けた後に登録番号を相手方に書面等で通知することで、適格請求書の記載事項を満たすことができます

 

② 取引年月日

 取引年月日は請求書等の発行年月日ではなく、取引をした年月日です。したがって、例えば1ヶ月単位で請求書を発行する場合、上記の例のように取引した日付をそれぞれ記載する必要があります。前述したように、請求書だけで要件を満たす必要はな炒め、日々の納品書等と併せて要件を満たすことも可能ですが、この場合は、すべての書類をインボイスとして保管する必要があります。

 

③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)

 適格請求書の記載事項である「軽減対象資産の譲渡等である旨」の記載は上記例では「*」で表されていますが、特に決まりはなく、客観的に明らかであるといえる程度の表示であれば形式は問わないこととなっています。

 

④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)および適用税率

⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
 消費税額の計算方法は、取引に係る税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額に対して、10%又は8%を乗じて得た金額に対して端数処理を行います。したがって、適格請求書の記載事項である「税率ごとに区分した消費税額等」に1円未満の端数が生じる場合には、税率ごとに1回の端数処理を行います。つまり、個々の商品ごとに消費税額等を計算し端数処理を行い、その合計額を「税率ごとに区分した消費税額等」として記載することは認められません。なお、端数処理は、「切上げ」、「切捨て」、「四捨五入」など任意の方法で行うこととなります。

 

⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

 当該名称は正式名称でなく、略称などでも構いません。

 

まとめ

 いかがだったでしょうか。

 特に③④⑤に関して、登録番号は記載したのにこれらの記載を忘れて適格請求書と認められなくなってしまったということがないように、事前に自身の会社の様式を見直しておくようにしましょう。

 磯会計センターでは、茨城でお困りの中小事業主様や個人事業主様に、会計・税務から補助金・融資など幅広くサポートをしておりますので、お悩み事がございましたらぜひお気軽にご相談ください。

 

(※当該記事は投稿時点の法令等に基づいて掲載しております。当ウェブサイト上のコンテンツについて、できる限り正確に保つように努めていますが、掲載内容の正確性・完全性・信頼性・最新性を保証するものではございません。)

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