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【節税】iDeCoについて税理士が解説!①

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【節税】iDeCoについて税理士が解説!①

【節税】iDeCoについて税理士が解説!①

2023/09/11

はじめに

 皆さんは、iDeCo(イデコ)を活用していますでしょうか。iDeCoは別名「個人型確定拠出年金」といわれ、確定拠出年金法に基づいて実施されている私的年金の制度です。税制上のメリットを受けながら、豊かな老後生活を送るための資産形成方法として注目されている制度ですが、注意すべき点もあります。当ブログではそのiDeCo制度について数回にわたって全体像を細かく解説していきます。今回は概要・加入資格・掛金についてです。

 

概要

  iDeCoは、原則加入者個人が拠出した掛金を、加入者個人で運用し、資産を形成する年金制度です。将来の給付額は掛金とその運用収益によって決定され、投資リスクは加入者個人が追うこととなります。大まかな流れとしては、まず加入者が運営管理機関(iDeCoを取り扱う金融機関を指します)を通じて国民年金基金連合会(以下、連合会)に加入の申し込みをします。ここで拠出額や運用商品を選定することとなります。そして定期的に掛金を拠出し、それを元に連合会が指定された商品を運用します。その後、加入者が受給権を有することとなった(受給権者になった)際に裁定請求(支払を請求すること)を行うと、運用実績に応じた給付の支払いが行われることとなります。

 

加入資格

 iDeCoは、基本的には国民年金の被保険者であれば全ての方が加入できますが、下記の方は加入できません。

 ・iDeCoの老齢給付金の受給権を有する方

 ・国民年金や厚生年金における老齢を支給事由とする年金の受給権を有する方

 ・農業者年金の被保險者

 ・国民年金の保険料納付を免除(一部免除を含む)されている方(ただし、法定免除を受けている方は生活扶助を理由とした方以外の方は加入できます。)

 ・勤務先で加入している企業型確定拠出年金※1の事業主掛金が拠出限度額の範囲内での各月拠出となっていない方

 ・マッチング拠出※2を導入している企業型確定拠出年金の加入者の方で、企業型確定拠出年金でのマッチング拠出を選択した方

※1:企業型確定拠出年金とは、厚生年金保険の適用事業所の事業主が労使合意に基づいて実施する年金制度で、原則事業主が掛金を拠出するものです。

※2:マッチング拠出とは、原則事業主が掛金を拠出する企業型確定拠出年金において、従業員自らが掛金を拠出できる制度です。マッチング拠出を採用している企業の企業型年金加入者は、マッチング拠出をするか、個人型年金に加入するかのいずれかしか選択できません。

 

掛金・拠出限度額

 掛金は、月額5,000円から1,000円単位で自由に設定できます。掛金は基本的には月額で納めますが、所定の手続きを行うことによって、年1回以上、任意に決めた月にまとめて拠出することも可能となっています。

 なお、掛金の拠出限度額は、国民年金の被保険者区分に応じて、次のように定められています。

加入資格 拠出限度額(月額)
第1号被保険者・任意加入被保険者 68,000円※1

第2号

被保

険者

会社に企業年金がない場合 23,000円
企業型確定拠出年金のみに加入している場合

55,000円-

企業型確定拠出年金の拠出額※2

企業型確定拠出年金と確定給付企業年金※3に加入している場合

27,500円-

企業型確定拠出年金の拠出額※4

確定給付企業年金のみに加入している場合 12,000円
公務員 12,000円
第3号被保険者 23,000円

※1:付加保険料や国民年金基金の掛金を納付している方は、それらの額を控除した額が上限となります。

※2:月額20,000円が上限です。

※3:加入期間や給与などに基づき、あらかじめ支給額が決定される企業年金制度。事業主が運用方法を決定し、投資リスクを負う点が確定拠出年金と大きく異なる点です。

※4:月額12,000円が上限です。

 

まとめ

 いかがだったでしょうか。

 特に拠出限度額については細かく分類されているため、ご自身が毎月どれだけ拠出することができるのかわからない場合は、お近くの専門家に相談することをお勧めします。

 また、次回は運用商品・運営管理機関の選定について解説しますのでそちらも参考にしてみてください。

 磯会計センターでは、茨城でお困りの中小事業主様や個人事業主様に、会計・税務から補助金・融資など幅広くサポートをしておりますので、お悩み事がございましたらぜひお気軽にご相談ください。

 

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