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【事業】中小企業退職金共済のメリット・デメリットを税理士が解説!

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【事業】中小企業退職金共済のメリット・デメリットを税理士が解説!

【事業】中小企業退職金共済のメリット・デメリットを税理士が解説!

2023/09/04

はじめに

 皆さんは、『中小企業退職金共済』をご存知でしょうか。

 『中小企業退職金共済』とは、国の機関である独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する、中小企業者の従業員の福祉の増進のための退職金制度です。事業主が退職金共済契約を結び、毎月の掛金を金融機関に納付し、従業員が退職したときに、その従業員に中退共から退職金が直接支払われます。中小企業退職金共済は前回解説した小規模企業共済制度と並び、節税対策として古くから勧められてきた制度ですが、今回はこの中小企業退職金共済制度の加入資格者からメリット・デメリットまで、詳しく解説します。

 

加入資格者・掛金

 加入資格は、業種により下記の通り異なります。もちろん、個人事業であっても加入資格はあります。

業種 要件
一般業種(製造業、建設業等) 常用従業員数300人以下または資本金・出資金3億円以下
卸売業 常用従業員数100人以下または資本金・出資金1億円以下

サービス業

常用従業員数100人以下または資本金・出資金5千万円以下
小売業 常用従業員数50人以下または資本金・出資金5千万円以下

 

 また、掛金月額は、5,000円から30,000円までの範囲で16種類あり(短時間労働者は2,000円~4,000円も可能)、従業員ごとに選択することができます。また、「月額変更申込書」を提出することでいつでも増額変更することができますが、一方減額変更は一定の要件があります(後ほど解説します。)

 

メリット

 中小企業退職金共済のメリットの主なものは3つです。

①掛金が全額損金算入できる

 退職金制度のほとんどは損金算入は認められていませんが、中小企業退職金共済の掛金はその全額が損金として認められるため、節税効果が期待できます。

 

②運用管理の手間がかからない

 企業は掛金を納付するだけで、その後の運用・管理・給付は中退共本部が担ってくれるため、退職金の管理が簡単に行えます。

 

③国の助成制度がある

 新しく中小企業退職金共済に加入する事業主に対して、加入後4カ月目から1年間、掛金月額の2分の1(従業員ごとに上限5,000円)を国が負担してくれる新規加入助成や、掛金月額が1万8,000円以下の従業員の掛金を増額すると、増額分の3分の1を、増額月から1年間、国が負担してくれる月額変更助成の制度があります。

 

デメリット

 小規模企業共済のデメリットの主なものは3つです。

 

①給付は従業員に対して行われる

 中小企業退職金共済制度は、原則従業員全員を加入させる必要があり、一方役員は加入できません。さらに退職金の給付は従業員に対して行われるため、仮に懲戒解雇によって退職した労働者がいたとしても、掛金が企業に戻ってくることはありません。

 

②掛金を減額するには要件がある

 中小企業退職金共済では、掛金月額の減額をするためには次のいずれかの要件を満たす必要があります。

 ・従業員の同意を得て減額を行う。

 ・現在の掛金月額の継続が著しく困難であると厚生労働大臣から認定をもらう。

 そのため、無理のない範囲で長期的な観点を含め掛金の設定をする必要があります。

 

③掛け捨て・元本割れリスクがある

 掛金の納付月数が11ヵ月以下の労働者が退職した場合、退職金は支給されず、掛け捨てとなってしまいます。また、12ヵ月以上23ヵ月以下で労働者が退職した場合は、給付金額が掛金拠出総額を下回り、元本割れとなります。これらの場合、従業員の福利厚生のための制度が有効に機能しなくなってしまう恐れがあります。

 

まとめ

 いかがだったでしょうか。

 中小企業退職金共済は、従業員の福利厚生の増進及び節税対策が一度に行えるという魅力的な制度ですので、興味のある方は検討をお勧めします。加入の際は従業員全員の同意が取った上で従業員個々の掛金月額を決定し、申込書を準備してお近くの金融機関に申し込みに行きましょう。(なお、常時雇用する従業員数が次の規模以上の場合は「中小企業者であることの証明」の添付が、短時間労働者がいる場合は、「労働契約書」の写しの添付が必要です。)

・一般業種(製造業、建設業等)は250人

・卸売業、サービス業は90人

・小売業は40人

 

 磯会計センターでは、茨城でお困りの中小事業主様や個人事業主様に、会計・税務から補助金・融資など幅広くサポートをしておりますので、お悩み事がございましたらぜひお気軽にご相談ください。

 

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