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【税金】住宅取得等資金の非課税制度について税理士が解説!

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【税金】住宅取得等資金の非課税制度について税理士が解説!

【税金】住宅取得等資金の非課税制度について税理士が解説!

2023/07/31

はじめに

 以前、『【税制改正】相続時精算課税の令和5年税制改正を税理士が解説!』の記事において、暦年贈与と併用できる以下の4つの特例制度を紹介しました。

・贈与税の配偶者控除
婚姻期間20年以上の夫婦間で、住宅購入費用等などの贈与をしたときに、最大2,000万円まで控除される制度

・教育資金の一括贈与
30歳未満の子や孫が、直系尊属から教育資金の贈与を受けたときに、1,500万円まで非課税となる制度

・住宅取得等資金の非課税制度
直系尊属から住宅取得等の資金の贈与を受けたときに、一定の金額が非課税となる制度

・結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度
18歳以上50歳未満の子や孫が、直系尊属からから結婚・子育て資金の贈与を受けたときに、1,000万円まで非課税となる制度

 今回はその中の住宅取得等資金の非課税制度について、詳細を解説します。

 

住宅取得等資金の非課税制度の要件

 ・制度の期限

  令和5年12月31日までの間の贈与が対象です。

 ・非課税限度額

  贈与を受けた者ごとに省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までとなります。

 ・受贈者の要件(次の要件のすべてを満たす必要があります。)

 ①贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であること。(配偶者の父母は養子縁組をしない限り直系尊属には該当しません。)

 ②贈与を受けた年の1月1日において、18歳以上であること。

 ③贈与を受けた年の年分の合計所得金額が2,000万円以下(床面積が40㎡50㎡未満の場合は、1,000万円以下)であること。

 ④平成21年分から令和3年分までの贈与税の申告で同制度の適用を受けたことがないこと。

 ⑤自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと。

 ⑥贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅用の家屋の新築等をすること。

 ⑦贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること

 ⑧贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住することまたは同日後遅滞なく(最長12月31日まで)その家屋に居住することが確実であると見込まれること。

 ・家屋の要件(土地等の取得を含み、住宅用の家屋は日本国内にあるものに限られます。)

  A.新築または取得の場合の要件

 ①床面積(マンションなどの場合はその専有部分の床面積)が40㎡以上240㎡以下であること。

 ②床面積の2分の1以上に相当する部分が居住の用に供されるものであること。

 ③取得した住宅が次のいずれかに該当すること。

  ⚪︎建築後使用されたことのない住宅用の家屋

  ⚪︎建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、昭和57年1月1日以後に建築されたもの

  ⚪︎建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、地震に対する安全性に係る基準に適合するものであることにつき、一定の書類により証明されたもの

  B.増改築等の場合の要件

 ①床面積(マンションなどの場合はその専有部分の床面積)が40㎡以上240㎡以下であること。

 ②床面積の2分の1以上に相当する部分が居住の用に供されるものであること。

 ③増改築等に係る工事が、一定の工事に該当することについて、一定の書類により証明されたものであること。

 ④増改築等に係る工事に要した費用の額が100万円以上であること。

 

住宅取得等資金の非課税制度の手続き

 非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に一定の書類を添付して提出する必要があります。これは贈与税額が0円の場合でも申告の必要があるため注意しましょう。

 

まとめ

 いかがだったでしょうか。

なお、省エネ等住宅に該当するか否かについては、詳細な基準が設けられているため、省エネ等住宅に該当させたい場合は新築(増改築)をする際に建築業者に確認をとるようにしましょう。また、当該制度は暦年課税や相続時精算課税と併用可能なため、長期的な生前贈与の計画等については、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

 磯会計センターでは、顧問先様に対して、法人税・所得税だけでなく、幅広いご相談を承っております。会計や税金に関してお困りの事等がございましたら、ぜひ一度ご相談ください。

 

(本記事は、掲載時点の税制等に基づき記載しております。)

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