株式会社磯会計センター

【税務】役員報酬の損金算入の要件を税理士が解説!

お問い合わせはこちら

【税務】役員報酬の損金算入の要件を税理士が解説!

【税務】役員報酬の損金算入の要件を税理士が解説!

2023/06/23

はじめに

 役員に対する給与は従業員に対する給与よりも損金算入の要件が厳しく設定されています。それは、役員に対する給与を自由に決められてしまうと、「利益が出そうだから税金を抑えるために給与を増額して利益を減らそう」といった利益の調整として悪用される可能性があるためです。役員に対する給与が損金として認められるためには、「定期同額給与」「事前確定届出給与」または「業績連動給与」のいずれかに該当する必要があります。今回はこの3つの要件について解説していきます。

※ただし、上記の要件のいずれかに該当するものであっても、不相当に高額な部分の金額は、損金の額に算入されないこととなっています。

 

定期同額給与

 定期同額給与とは「その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与(定期給与)で、①その事業年度(もしくは事業年度開始の日の属する事業年度開始の日から3カ月を経過する日から)の各支給時期における支給額または支給額から源泉税等の額を控除した金額が同額であるもの」をいいます。

 つまり、3月決算の会社であれば、6月30日までに株主総会での決議で役員報酬の額が改定されて、7月以降に支給される役員報酬が同額であれば定期同額給与に該当します。

 また、例外的ではあるものの、②役員の職制上の地位が変更されるなどにより定期給与の額が改定された場合や、③法人の経営状況が著しく悪化したことなどにより定期給与の額が減額改定された場合なども、改定後の給与が同額であれば、定期同額給与に該当します。

 具体的には、下記のような場合はいずれも定期同額給与として損金算入が認められます。

①株主総会での決議による改定

②取締役から代表取締役に地位が変更されたことによる改定

③経営状況が著しく悪化したことによる改定

 

事前確定届出給与

 事前確定届出給与とは、「その役員の職務について、所定の時期に確定した額の金銭または株式等を交付する旨の定めに基づいて支給される給与」をいいます。また、支給する金品の種類により、要件が異なります。

金銭の支給の場合:事前確定届出給与に関する届出をしている必要があります。

→事前確定届出給与は、事前に納税地の所轄税務署長に届け出なければならず、手続きは煩雑ですが、支給額や支給時期を自由に決めることができます。ただし、届出書に記載した通りに支給しなければ、全額が損金に算入できなくなってしまいます。

なお、事前確定届出給与の届出は、定時株主総会による決議から1カ月以内、または事業年度開始の日から4カ月以内のいずれか早い日が届出期限になります。例えば3月決算で6月25日に株主総会が開催された場合、7月25日が届出期限となります。

①7月に事前確定届出給与の届出をすることにより、12月と来期の6月に30万円を支給

 

なお、非同族会社が定期給与を支給しない役員に対して金銭で給与を支払う場合は、事前確定届出給与の届出は必要ありません。

株式を交付する場合:市場価格のある株式または市場価格のある株式と交換される株式である必要があります。

新株予約権を交付する場合:行使により市場価格のある株式が交付される新株予約権である必要があります。

 

業績連動給与

 業績連動給与とは、「一定の対象期間における業績連動指標に基づいて支給され、算定方法が有価証券報告書に開示されているもの」をいいます。よって中小企業では一般的には用いられません。

 

まとめ

 いかがだったでしょうか。

冒頭に説明したように、要件を満たさない役員報酬の変更に関しては、損金算入ができないため、その部分について法人税と所得税の2つの税金が二重にかかってきてしまいます。役員報酬の金額や支給方法を検討する際は、事前に専門家に相談することをお勧めします。

 磯会計センターでは、茨城でお困りの中小事業主様や個人事業主様に、会計・税務から補助金・融資など幅広くサポートをしておりますので、お悩み事がございましたらぜひお気軽にご相談ください。

 

(本記事は、掲載時点の税制等に基づき記載しております)

----------------------------------------------------------------------
株式会社磯会計センター
〒308-0844
茨城県筑西市下野殿852-3 メゾンルーチェⅡ
電話番号 : 0296-24-3630
FAX番号 : 0296-25-1588


----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。