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【消費税】インボイスに関する国税庁Q&Aのポイントを税理士が解説!その3(適格請求書発行事業者の義務等②)

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【消費税】インボイスに関する国税庁Q&Aのポイントを税理士が解説!その3(適格請求書発行事業者の義務等②)

【消費税】インボイスに関する国税庁Q&Aのポイントを税理士が解説!その3(適格請求書発行事業者の義務等②)

2023/05/10

はじめに

 インボイス制度の開始まであと半年を切りました。皆様は、インボイス制度の対応について、どこまで検討が進んでいますでしょうか。ある程度概略を押さえて準備万端な方も、登録しかしてない方も、まだ登録していない方も様々かと思います。

 国税庁には、コールセンター等へ問い合わせがあった件について、Q&A形式で回答が記載されており、その数は2023年4月27日時点で127個とかなりの数が掲載されています。このQ&Aの中には、事業主にとってとても重要な回答や、見落としがちな回答が数多く含まれているのですが、一つ一つ確認していくのはとても労力が必要になるかと思います。

 このブログでは、複数回にわたって国税庁Q&Aの回答の中で特に重要となるポイントをピックアップして解説していきます。今回は適格請求書発行事業者の義務等のQ41〜Q51について解説します。インボイス制度について確認漏れが起こることのないよう、当ブログでしっかり確認していってください。

(参考:国税庁Q&A )

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_faq.htm

 

Q41.適格請求書の交付義務が免除される取引

 Point

 適格請求書の交付義務が免除される取引は以下のように規定されています。

1 3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送(以下「公共交通機関特例」といいます。)
2 出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売(出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うものに限ります。)
3 生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の販売(無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限ります。)
4 3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等(以下「自動販売機特例」といいます。)
5 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)

 

Q43.公共交通機関特例の3万円未満の判定単位

 Point

 3万円未満の単位は、1回の取引の税込価額が3万円未満かどうかで判断します。例えば一人当たり13,000 円の新幹線代で4人で移動した場合、4人×13,000円=52,000円と判定されることとなるため、3万円未満とはなりません。

 

Q44.特急料金・入場料金

 Point

 特急料金は適格請求書の交付義務の免除特例の対象になりますが、入場料金は特例の対象になりません

 

Q45.卸売市場を通じた委託販売 Q46.農協等を通じた委託販売 Q48.媒介者交付特例

 Point

 こちらについては、当ブログの記事(【消費税】農業従事者が知っておきたいインボイスの特例制度を解説!)にて詳しく解説しています。

 

Q47.自動販売機及び自動サービス機の範囲

 Point

 適格請求書の交付義務の免除特例の対象になる「3万円未満の自動販売機や自動サービス機による商品の販売等」は、自動販売機やコインロッカーなどの、機械装置のみにより代金の受領と資産の譲渡等が完結するものが該当するため、コインパーキングや単なる自動券売機のように、代金の受領のみを機械装置が行なっているものについては特例の対象にはなりません。

 

Q49.複数の委託者から委託を受けた場合の媒介者交付特例の適用

 Point

 複数の取引先から委託を受けて受託販売を行っている会社が、 ひとつの売上先に対して、複数の取引先の委託商品の販売を行った場合でも、媒介者交付特例の要件を満たすことによって、1枚の適格請求書にまとめて交付することが可能です。ただし原則として、適格請求書の記載事項である課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額は、委託者ごとに記載する必要があります。

 

Q50.任意組合等に係る事業の適格請求書の交付

 Point

 建設工事等を行うに当たって、複数の会社で任意組合(JV) を組成することがありますが、この場合、「任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である旨の届出書」を提出することで、適格請求書を交付することができます。

 

Q51.適格請求書発行事業者とそれ以外の事業者の共有資産の譲渡等

 Point

 上記の共有資産を譲渡した際は、適格請求書発行事業者の所有割合に対応する部分を基礎として、適格請求書を交付しなければなりません。つまり全体を課税仕入れとすることはできません。

 

まとめ

 いかがだったでしょうか。

 今回は適格請求書発行事業者の義務等のQ41〜Q51について解説しました。次回は適格請求書発行事業者の義務等のQ52〜Q81を解説します。

 磯会計センターでは、インボイス対応含め、各種税金のご相談を承っています。茨城で事業を営んでいる事業主様はぜひ一度ご相談ください。

 

参考

【消費税】インボイスに関する国税庁Q&Aのポイントを税理士が解説!その1(適格請求書等保存方式の概要・適格請求書発行事業者の登録制度)

【消費税】インボイスに関する国税庁Q&Aのポイントを税理士が解説!その2(適格請求書発行事業者の義務等①)

【消費税】インボイスに関する国税庁Q&Aのポイントを税理士が解説!その4(適格請求書発行事業者の義務等③)

【消費税】インボイスに関する国税庁Q&Aのポイントを税理士が解説!その5(適格請求書等保存方式の下での仕入税額控除の要件①)

【消費税】インボイスに関する国税庁Q&Aのポイントを税理士が解説!その6(適格請求書等保存方式の下での仕入税額控除の要件②・適格請求書等保存方式の下での税額計算)

 

(本記事は掲載時点の税制等に基づいて掲載しています。)

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