【事業】株式会社設立の流れとポイントを解説!
2023/04/10
はじめに
これから起業しようと考えている方や、個人事業主で法人成りを検討されている方の多くは、株式会社の設立を検討されていると思います。(会社形態としてはその他にも、「合同会社」「合名会社」「合資会社」が設立可能ですが、設立されることが圧倒的に多いのは株式会社です。)
株式会社の設立までには、様々な手続きを経る必要があり、どれも検討するポイントがあります。このブログではそういった複雑な株式会社の設立について、ポイントを絞って解説していきます。
株式会社設立手続きの流れ
株式会社の設立には、以下の手続きを行う必要があります。
1.会社の基本事項の決定
2.印鑑証明書の取得
3.会社の印鑑の作成
4.定款の作成・認証
5.資本金の払い込み
6.登記申請
7.設立後各種手続き
1.会社の基本事項の決定
まずは定款や登記事項に定める事項を決定します。少なくとも6項目(会社名(商号)、事業目的、資本金、機関設計、決算月・設立日(事業年度)、本店所在地)は決めなければなりません。
Point
・会社名(商号)について、法人成りをする場合は既存の取引先が混乱しないような会社名にするか、事前にコミュニケーションを図ることをお勧めします。
・事業目的には将来行う可能性がある事業内容もできるだけ記載しておきましょう。
2.印鑑証明書の取得
定款認証の際に発起人(会社の設立を発起しそのための出資をする人)全員の印鑑証明書が必要になります。
Point
・印鑑証明書は発行から3か月以内のものに限ります。
・発起人全員の印鑑証明書が必要です。
3.会社の印鑑の作成
法人設立や設立後の諸手続きのために、会社用の印鑑を手配しましょう。
Point
・代表者の実印だけでなく、銀行印や角印、ゴム印などを併せて準備しておくと便利です。
4.定款の作成・認証
定款(会社や組織・運営に関する基本的なルールを定めたもの)に上記1で決定した事項や、そのほかの会社のルールを記載します。定款の書き方に決まりはありませんので、wordなどの文書作成ソフトでご自身で作成することも可能ですが、素人ではなかなか難しいので行政書士に依頼するのが一般的かと思います。
また、定款の認証は、公証役場等で行います。定款の認証は郵送では行えず、直接公証役場に行かなければなりません。
Point
・定款に記載する事項には、「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」がありますが、「絶対的記載事項」は、1つでも記載がないと定款が無効になってしまうため、忘れずに記載しましょう。「絶対的記載事項」とは上記1で決定した事項です。
・「相対的記載事項」とは、定めをする場合には記載が必要な項目であり、内容は多岐にわたりますので、会社として定めたい事項のうち、相対的記載事項に該当するものがないか一度確認することをお勧めします。
・定款の認証を受けに行く際に必要となるものは下記のとおりです。
-定款3部
-発起人全員の印鑑証明書
-定款印紙代(4万円)
-発起人全員の実印
-公証人認証手数料(5万円)
-謄本交付手数料
-委任状(代理人が定款認証を行う場合)
5.資本金の払い込み
発起人の個人名義の銀行口座に資本金の払い込みをします。
Point
・資本金の振込日は、定款が認証された日以降にしましょう。
・「通帳の表紙と1ページ目」と「資本金の振込内容が記載されたページ」をコピーして保管しておきましょう。
6.登記申請
会社設立日に登記書類を法務局へ提出します。登記申請に必要書類は非常に多く煩雑なため、司法書士に依頼するのが一般的です。
Point
・株式会社等の設立の登記に係る登録免許税は資本金の額の1000分の7(15万円に満たないときは15万円)です。
7.設立後各種手続き
無事設立が終わった後も、必要な手続きがたくさんあります。代表的なものは下記のとおりです。
・税務署等各機関への法人設立届出書等の提出
・社会保険事務所への届出
・労働基準監督署への届出
・会社の銀行口座の開設
・登記事項証明書と印鑑証明書の取得
・個人事業の資産の移管や廃業手続き(法人成りの場合)
それぞれ手続きには相当な時間を要するため、すべてを一人で行おうとすると相当な時間がかかることとなり、本業の開始が数か月遅れてしまうこともあります。専門家に依頼できるところは依頼してしまって、本業準備に専念するのが良いと考えます。
まとめ
いかがだったでしょうか。
磯会計センターでは、会社設立の手続きも、一からフルサポートしております。
茨城県で開業や法人設立を検討している方は是非一度ご相談ください。
(※当該記事は投稿時点の法令等に基づいて掲載しております。)
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