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相続税の基礎知識を税理士が解説!④〜死亡保険金〜

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相続税の基礎知識を税理士が解説!④〜死亡保険金〜

相続税の基礎知識を税理士が解説!④〜死亡保険金〜

2025/04/03

はじめに

 相続税は、亡くなった人から相続人等が相続や遺贈などにより財産を取得した場合に課税される税金です。厚生労働省の「人口動態統計」によると、2022(令和4)年の死亡者数は1,569,050人で、そのうち相続税が課税された割合は9.6%と、約10人のうち約1人が相続税を支払っているということとなります。

 相続税は所得税や消費税などとは異なり、一生のうちに何度も経験することはなく、難しい印象があるかと思います。実際に相続税の計算をするまでには、遺産分割から財産評価、特殊な税法の知識などの理解が必要です。

 当ブログでは、今回から複数回にわたって、相続税に関して間違えやすいポイントを解説していきます。

 第4回は死亡保険金についてです。

 

死亡保険金

 死亡保険金は、被相続人の死亡により、保険受取人が受領する金銭等をいいます。死亡保険金は契約者と被保険者、受取人の関係によって、みなし相続財産として相続税の課税対象となる場合があります。それぞれ契約者と被保険者、受取人の関係と対応する税金は下記のとおりです。

 

 被保険者である夫が亡くなった場合
契約者(保険料負担者)、被保険者、受取人の関係  発生する税金
 契約者(保険料負担者):夫 被保険者:夫 受取人:妻・子(その他相続人)  相続税
 契約者(保険料負担者):妻 被保険者:夫 受取人:妻  所得税(一時所得)
 契約者(保険料負担者):妻 被保険者:夫 受取人:子(その他相続人)  贈与税

 

 契約者(保険料負担者)と被保険者がいずれも被相続人である場合、受取人である相続人が受け取る死亡保険金はみなし相続財産として相続財産に含まれて、相続税の対象となります。

 契約者(保険料負担者)と受取人がいずれも同じ相続人である場合夫の死亡をきっかけに支払われる死亡保険金であっても、相続人が自分で積み立てたお金を自分で受け取る構図になるため、相続財産とはならず、一時所得として所得税・住民税の対象となります。

 契約者(保険料負担者)がいずれかの相続人で、受取人が契約者以外の相続人である場合、夫の死亡をきっかけに支払われる死亡保険金であっても、契約者である相続人が積み立てたお金を別の相続人が受け取る構図になるため、金銭の贈与となり贈与税の対象となります。

 

死亡保険金のポイント

死亡保険金の非課税枠

 死亡保険金は相続税の計算上、みなし相続財産として相続財産に含まれますが、法定相続人一人当たり500万円が非課税とされます。

 

相続財産の受取人の固定化

 通常相続財産は、遺言や遺産分割協議によって分割されますが、死亡保険金については受取人が事前に指定されているため、遺言や遺産分割協議に関わらず受取人が受領することとなります。被相続人の中で、トラブルを避けて多くの財産を一定の相続人に渡したいといった場合には、生命保険はとても役に立つ方法といえます。

 また、相続財産のうち、債務等が多額に含まれており、相続放棄をする場合であっても、死亡保険金は受け取れます(ただし相続放棄した時点で相続税の非課税枠は利用できません。)。

 

まとめ

 いかがだったでしょうか。

 死亡保険金は、相続税の計算上非課税枠が設けられており、さらに相続財産を自由に渡せるといったメリットがあります。ご自身の死後に相続人同士のトラブルが発生する可能性を下げたい場合は、死亡保険を有効に活用すると良いでしょう。

 次回は相続財産の中の名義財産について解説します。

 磯会計センターでは、茨城でお困りの中小事業主様や個人事業主様に、会計・税務から補助金・融資・労務など幅広くサポートをしておりますので、お悩み事がございましたらぜひお気軽にご相談ください。

 

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