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意外と知らない年次有給休暇の落とし穴について社労士が解説!②〜年次有給休暇の時間単位付与〜

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意外と知らない年次有給休暇の落とし穴について社労士が解説!②〜年次有給休暇の時間単位付与〜

意外と知らない年次有給休暇の落とし穴について社労士が解説!②〜年次有給休暇の時間単位付与〜

2025/03/31

はじめに

 近年、コロナ禍で加速した働き方改革をはじめ、人手不足による労働環境の見直しの観点から、休暇に関する企業の考え方が変化しつつあります。その中でも年次有給休暇は労働基準法上規定された労働者の基本の権利です。

 年次有給休暇は、一定の要件を満たす従業員に対して付与されるもので、労働基準法では、労働者の健康を守るために、休日のほか毎年一定日数与えることを規定していますが、当ブログでは今回から、年次有給休暇に関して、意外と知られていない論点や間違えやすい事項を複数回にわたって解説します。

 第1回は年次有給休暇の適用要件と日数についてです。

 

年次有給休暇の時間単位付与

 労働基準法において、年次有給休暇の時間単位付与に関しては次のような条文があります。

④ 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、第一号に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したときは、前三項の規定による有給休暇の日数のうち第二号に掲げる日数については、これらの規定にかかわらず、当該協定で定めるところにより時間を単位として有給休暇を与えることができる
一 時間を単位として有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲
二 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の日数(五日以内に限る。
三 その他厚生労働省令で定める事項

  年次有給休暇の時間単位付与は平成22年に創設されたもので、年次有給休暇の取得率を推進する目的で制定されたものです。

 まず、年次有給休暇の時間単位付与をするためには、労使協定によって下記の事項を定める必要があります。

 ① 時間を単位として有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲

 ② 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の日数(5日以内に限る。

 ③ 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の1日の時間数(1日の所定労働時間数を下回らないものとする)

 ④ 時間単位を1時間以外にする場合、その時間数

 

 上記の通り、時間単位の年次有給休暇は5日を限度として付与することとなる点に注意しましょう。時間単位休暇はあくまで例外的な取り扱いであり、例えば所定労働時間が8時間の会社で、使用者側の裁量で時間単位の年次有給休暇を8時間付与するようなことはできません。

 また、時間単位の年次有給休暇を付与できない時間帯を定めておくことや、1日のうち時間単位の年次有給休暇を付与できる時間数を制限することはできません。

 さらに、後日紹介する年次有給休暇の計画的付与として、時間単位の年次有給休暇を付与することもできません。

 

年次有給休暇の半日単位付与

 会社によっては「午前休」「午後休」のように、年次有給休暇を半日分取得できる企業があるかと思います。この半日単位の年次有給休暇は、時間単位の年次有給休暇とは別物です。半日単位の年次有給休暇は、特に労働基準法で規定されているわけではないため、労働者が半日単位の年次有給休暇を請求したとしても、使用者はそれに応じる義務はありませんが、半日単位で付与しても差し支えないこととなっています。なお、その場合「午前休」「午後休」のいずれであっても「0.5日」分年次有給休暇を減少させてもよく、時間単位の年次有給休暇と併せて午前午後の付与時間を合わせることもできます。

 

まとめ

 いかがだったでしょうか。

 時間単位の年次有給休暇は労働者に対して年次有給休暇の取得を推進するものでありますので、ぜひ積極的に活用してください。

 次回は年次有給休暇の計画的付与・時期指定の義務について解説します。

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