意外と知らない年次有給休暇の落とし穴について社労士が解説!①〜付与要件・日数〜
2025/03/24
はじめに
近年、コロナ禍で加速した働き方改革をはじめ、人手不足による労働環境の見直しの観点から、年次有給休暇に関する企業の考え方が変化しつつあります。
年次有給休暇は、一定の要件を満たす従業員に対して付与されるもので、労働基準法では、労働者の健康を守るために、休日の他毎年一定日数与えることを規定していますが、当ブログでは今回から、年次有給休暇に関して、意外と知られていない論点や間違えやすい事項を複数回にわたって解説します。
第1回は年次有給休暇の適用要件と日数についてです。
年次有給休暇の付与要件・日数
労働基準法において、時間外労働・休日労働に関しては次のような条文があります。
(年次有給休暇) 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
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要件① 6ヶ月間継続勤務
6ヶ月間(その後は1年間)継続勤務というのは、欠勤がないということではなく、その事業場における在職期間を指します。例えば下記のような場合は継続勤務しているとみなされます。
・休職期間、病欠期間
・定年退職後に再雇用される場合
・パート社員・日雇労働者で実質的に6ヶ月以上引き続き使用されていると認められる場合
要件② 全労働日の8割以上の出勤
要件における『全労働日』とは、「暦日数から所定の休日を差し引いた日数」を指します。よって休日労働をしたとしてもそれは全労働日には含まれません。
そのほか、前労働日に含まれない日は例えば下記を指します。
・経営上・管理上の障害に伴う休業日
・ストライキ等によって労働を行わなかった日
一方、要件における「8割以上の出勤」の中には年次有給休暇を取得した日のほか、下記のような場合も出勤したものとして取り扱うものとされています。
・業務上の負傷または疾病により休業している期間
・産前産後休暇・育児休業・介護休業期間(看護休暇・介護休暇は含まれません。)
・労働者の責任とは言えない理由による休業日
年次有給休暇の付与日数
年次有給休暇の付与日数は基本的には下記の通りです。
勤続年数 | 付与日数 |
0.5年 | 10労働日 |
1.5年 | 11労働日 |
2.5年 | 12労働日 |
3.5年 | 14労働日 |
4.5年 | 16労働日 |
5.5年 | 18労働日 |
6.5年以上 | 20労働日 |
例えば、0.5年から1.5年にかけての1年間の全労働日が8割未満であった場合、11労働日の付与はありませんが、その後1.5年から2.5年にかけての1年間の全労働日が8割以上であった場合、その際付与される日数は11労働日ではなく、12労働日となります。
また、パート、アルバイトの形態で勤務されている場合でも、上記の要件に当てはまれば年次有給休暇を取得することが可能なのですが、「1週間の労働時間が30時間未満、かつ、週4日以下の労働」の場合は、年次有給休暇の付与日数が、労働日数に応じて下記のように変化します。
勤続年数/所定労働日数 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |
0.5年 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
1.5年 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 |
2.5年 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 |
3.5年 |
10日 | 8日 | 5日 | 2日 |
4.5年 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 |
5.5年 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 |
6.5年 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
まとめ
いかがだったでしょうか。
年次有給休暇は正社員だけのものではなく、パートやアルバイトの方でも要件を満たせば付与されます。従業員の方はご自身が付与対象者であるのか確認してみてください。経営者の方は逆に、付与対象者を誤らないように、勤続年数の管理を適切に行うようにしましょう。
次回は年次有給休暇の時間単位付与について解説します。
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