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ふるさと納税のやり過ぎに注意!返礼品は一時所得に該当する?

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ふるさと納税のやり過ぎに注意!返礼品は一時所得に該当する?

ふるさと納税のやり過ぎに注意!返礼品は一時所得に該当する?

2025/02/03

はじめに

 皆さんはふるさと納税を利用していますでしょうか。ふるさと納税の制度を利用して寄附を行うと、寄附した金額から自己負担分の2,000円を差し引いた額を税金から控除することができます。節税対策として一番メジャーとも言えるふるさと納税ですが、ふるさと納税に伴い返礼品を受け取った場合、返礼品の時価相当額は一時所得として取り扱われることをご存知でしょうか。今回は、ふるさと納税によって損をしないためにも、ふるさと納税と一時所得の関係を解説していきたいと思います。

 

ふるさと納税の返礼品は課税対象?

 前述したように、ふるさと納税によって受け取る返礼品は、一時所得に該当します。これはふるさと納税による寄付はあくまで地方公共団体に対し対価を目的として行うものではなく、① 地方公共団体への寄付、② 地方公共団体からの贈与が別個の取引として存在するからです。なお、ふるさと納税は、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得でない限り」、雑所得ではなく、一時所得として取り扱われます。

 では、返礼品の価額はいくらなのかというと、国税不服審判所の判断によると、地方公共団体の返礼品調達価額、つまり送料込みの価額が相当であると見解を示しています。総務省が発表した「ふるさと納税に関する現況調査結果」によると、ふるさと納税の受入額に占める「返礼品の調達に係る費用」の割合は27.1%、「返礼品の送付に係る費用」の割合は7.2%とのことであるため、寄付額の約35%が一時所得に該当するものと考えられます。

なお、一時所得として収入計上すべき時期は、寄付を行った年ではなく、返礼品を実際に受け取った年となります。

 

ふるさと納税をしたら確定申告が必要?

 ふるさと納税によって受け取る返礼品が一時所得に該当するということは、ふるさと納税をした場合かあらず確定申告をしなければならないのかというと、そういうことではありません。理由は、一時所得には50万円の特別控除額があるからです。つまり寄付額の約35%が一時所得に該当すると仮定した場合、142万円以上寄付を行わないかぎり一時所得が発生しません。142万円以上寄付を行う人はあまり多くないかと思いますので、ほとんどの人はふるさと納税によって確定申告が必要になることはないのです。

 しかし、注意しなければいけないのは、返礼品以外にも一時所得がある場合です。例えば懸賞や福引きの賞金品、生命保険の一時金などが該当しますが、一時所得の計算においては、他の一時所得との合計額で課税所得を計算するため、少ない寄付額でも課税されてしまう可能性があります。そのため、ふるさと納税以外の一時所得がある場合は通常の限度額で寄付を行うと思わぬ税金が発生してしまうため注意するようにしましょう。

 

まとめ

 いかがだったでしょうか。

 ふるさと納税の寄付額は税務署は必ず把握しています。一時所得が発生しているにも関わらず記載漏れをしてしまうといったことがないように、専門家にしっかり相談するようにしましょう。

 磯会計センターでは、茨城でお困りの中小事業主様や個人事業主様に、会計・税務から補助金・融資・労務など幅広くサポートをしておりますので、お悩み事がございましたらぜひお気軽にご相談ください。

 

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