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意外と知らない労働時間の落とし穴について社労士が解説!⑦〜時間外労働・休日労働〜

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意外と知らない労働時間の落とし穴について社労士が解説!⑦〜時間外労働・休日労働〜

意外と知らない労働時間の落とし穴について社労士が解説!⑦〜時間外労働・休日労働〜

2025/01/09

はじめに

 企業の労働時間問題に関しては、コロナ禍で加速した働き方改革をはじめ、最近ではさまざまな業種での残業の上限規制が制定されたりと、日々変化が激しい論点であり、かつ適切に労働時間を管理することは、継続的な企業の発展の根底となる事項です。

 当ブログでは今回から、このような労働時間問題の中でも、意外と知られていない論点や間違えやすい事項を複数回にわたって解説します。

 第7回は時間外労働・休日労働についてです。

 

時間外労働・休日労働

 労働基準法において、時間外労働・休日労働に関しては次のような条文があります。

 

(時間外及び休日の労働)
第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
② 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができることとされる労働者の範囲
二 対象期間(この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる期間をいい、一年間に限るものとする。第四号及び第六項第三号において同じ。)
三 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合
四 対象期間における一日、一箇月及び一年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数
五 労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするために必要な事項として厚生労働省令で定める事項
③ 前項第四号の労働時間を延長して労働させることができる時間は、当該事業場の業務量、時間外労働の動向その他の事情を考慮して通常予見される時間外労働の範囲内において、限度時間を超えない時間に限る
④ 前項の限度時間は、一箇月について四十五時間及び一年について三百六十時間(第三十二条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、一箇月について四十二時間及び一年について三百二十時間)とする。
⑤ 第一項の協定においては、第二項各号に掲げるもののほか、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第三項の限度時間を超えて労働させる必要がある場合において、一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間(第二項第四号に関して協定した時間を含め百時間未満の範囲内に限る。)並びに一年について労働時間を延長して労働させることができる時間(同号に関して協定した時間を含め七百二十時間を超えない範囲内に限る。)を定めることができる。この場合において、第一項の協定に、併せて第二項第二号の対象期間において労働時間を延長して労働させる時間が一箇月について四十五時間(第三十二条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、一箇月について四十二時間)を超えることができる月数(一年について六箇月以内に限る。)を定めなければならない。
⑥ 使用者は、第一項の協定で定めるところによつて労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であつても、次の各号に掲げる時間について、当該各号に定める要件を満たすものとしなければならない。
一 坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務について、一日について労働時間を延長して労働させた時間 二時間を超えないこと。
二 一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間 百時間未満であること。
三 対象期間の初日から一箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の一箇月、二箇月、三箇月、四箇月及び五箇月の期間を加えたそれぞれの期間における労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の一箇月当たりの平均時間 八十時間を超えないこと。
⑦ 厚生労働大臣は、労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするため、第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の健康、福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して指針を定めることができる。
⑧ 第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長及び休日の労働を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の指針に適合したものとなるようにしなければならない。
⑨ 行政官庁は、第七項の指針に関し、第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
⑩ 前項の助言及び指導を行うに当たつては、労働者の健康が確保されるよう特に配慮しなければならない。
⑪ 第三項から第五項まで及び第六項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務については適用しない。

 (出典:e-Gov 法令検索 労働基準法)

 

 法定労働時間を超える時間外労働・休日労働を行う場合には、上記の規定に基づく協定を締結しますが、第36条の規定に基づく協定であることから、一般的に36協定と呼ばれています。この36協定を締結し、行政長官に届け出ることによって、下記の時間まで労働させることができます。

 

可能となる時間外労働及び休日労働(限度時間)

労使協定の種類

右記以外の場合

1年単位の変形労働時間制

(対象期間3か月超のみ)の場合

36協定

(第36条3項、4項)

「1か月45時間以内」かつ

「1年360時間以内」

「1か月42時間以内」かつ

「1年320時間以内」

特別条項付き36協定

(第36条5項、6項)

「1年720時間以内」かつ

「休日労働含め単月100時間未満」かつ

「2か月〜6か月平均で休日労働含め月80時間以内」

 

 なお、上記の表において、「休日労働含め」と記載のないものについては、休日労働は含みません

 また、特別条項付き36協定(いわゆる「エスケープ条項」)は通常予見することのできない業務量の大幅な増加等によって、臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合に発動するものであり、1年について6か月が限度となります。

 

時間外労働・休日労働の採用要件

 時間外労働・休日労働の労使協定にて定める事項は下記のとおりです。

 

労使協定に定める事項 内容
 対象の労働者の範囲  全社員以外にも、特定の部署や職種とするのも可能です。
 対象期間

 1年間に限ります。

 時間外または休日労働をさせることができる場合

 どういった場合に時間外労働・休日労働を行うのかを記載します。

 対象期間における1日、1か月及び1年についての

時間外労働または休日労働の日数

 1日、1か月、1年の全てについて延長時間を定める必要があります。

(フレックスタイム制の場合のみ、1か月、1年のみで問題ありません。)

 その他の必要事項

 ・有効期限

 ・対象期間の起算日

 ・特別条項を附す場合、限度時間の要件を遵守する定め

 ・特別条項を附す場合、そのための手続、割増賃金の率、健康や福祉を

 確保するための措置

 

まとめ

 いかがだったでしょうか。

 2018年6月の改正労働基準法により、36協定の届出をしないまま法定労働時間を超えた労働をさせると労働基準法違反となり罰則が科されることとなっています。また、正確な割増賃金を支払う必要がありますので、当ブログ内の『意外と知らない賃金の落とし穴を社労士が解説!④〜割増賃金〜』も参考に、正しい社内環境整備を心がけるようにしましょう。

 次回は事業場外みなし労働時間制について解説します。

 磯会計センターでは、茨城でお困りの中小事業主様や個人事業主様に、会計・税務・労務から補助金・融資など幅広くサポートをしておりますので、お悩み事がございましたらぜひお気軽にご相談ください。

 

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