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約束手形の決済が60日に短縮!下請法改正の内容を税理士が解説!

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約束手形の決済が60日に短縮!下請法改正の内容を税理士が解説!

約束手形の決済が60日に短縮!下請法改正の内容を税理士が解説!

2024/10/21

はじめに

 事業主の皆様の中には、決済手段として約束手形を利用されている方も多いかと思われます。そもそも下請法においては、親事業者に対し、「給付を受領した日から起算して、60日の期間内において、かつできる限り短い期間内において」下請代金の支払期日を定めなければならないとしており、その決済手段として約束手形を用いることができます。また、従来約束手形は120日(繊維業は90日)以内の手形サイトになっていれば、行政指導の対象には当たらないとされてきました。つまり、手形の割引等を用いなければ、最長180日もの間代金が換金されないため、元請事業者にとっては資金繰りに余裕ができる一方、下請事業者は資金繰りが厳しくなっていました。

 今回、このような状況を踏まえ、政府は「手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準の変更について」 を策定・施行することとしました。今回はこちらに記載されている手形の決済に関する変更点について解説します。

 

手形の期日の変更

 2024年11月より、従来120日(繊維業は90日)以内の手形サイトであった約束手形が、業種を問わず、60日以内に変更されます。

 なお、この改正は下請法の改正となりますので、あくまで対象となるのは下請法上の親事業者のみとなっています。親事業者の定義は下記のとおりです。(下請代金支払遅延防止法第2条第7項)

・資本金3億円超えの法人で、個人または資本金3億円以下の法人に製造委託等をする事業者

・資本金1,000万円超え3億円以下の法人で、個人または資本金1,000万円以下の事業者に製造委託等をする事業者

・資本金5,000万円を超える法人で、個人または資本金5,000万円以下の法人に情報成果物の作成委託または役務提供委託をする事業者

・資本金1,000万円超え5,000万円以下の法人で個人または資本金1,000万円以下の法人に情報成果物の作成委託または役務提供委託をする事業者

 上記の企業以外は、今回の改正の範囲に含まれておりませんが、これらの事業者についても、約束手形の支払いサイトを短縮化するように要請しています。

 

今後の手形の法律改正予定

 今回支払いサイトの短縮が2024年11月から行われますが、2027年3月には紙の約束手形が廃止される方針となっております。廃止された場合、代替となる電子記録債権への移行が必要となりますので、こちらの準備も合わせて進めていくようにしましょう。なお、電子記録債権であっても、支払いサイトは60日以内であることは変わりありません。

 

まとめ

 いかがだったでしょうか。

 今回の支払サイトの短縮化に伴い、追加の資金繰りが必要となるケースが出てくるかもしれません。現状の約束手形の運用状況を確認し、今回の改正によってどのような影響が出るかを事前にシミュレーションすることをお勧めします。

 磯会計センターでは、茨城でお困りの中小事業主様や個人事業主様に、会計・税務・労務から補助金・融資など幅広くサポートをしておりますので、お悩み事がございましたらぜひお気軽にご相談ください。

 

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