【税制改正】定額減税の仕組みを税理士が解説!その11 〜調整給付の手続き〜
2024/08/19
はじめに
令和5年12月22日に「令和6年度税制改正の大綱」が閣議決定されました。その中でも特に重要な項目となっているのは、所得税と住民税が一定金額減額されるという『定額減税』の制度です。2024年6月から開始となっているこの制度ですが、当ブログでは定額減税についての概要から詳細まで、複数回にわたって解説しています。第11回は調整給付の手続きについてです。
参考:『【税制改正】定額減税の仕組みを税理士が解説!その1 〜定額減税の概要(所得税)〜』
調整給付の手続き
前回、『【税制改正】定額減税の仕組みを税理士が解説!その10 〜調整給付金〜』で、調整給付金の対象となる人について解説しました。簡単にまとめると定額減税可能額が令和6年度の推定税額を上回っている人、つまり「定額減税を使いきれないと見込まれる人」が対象となり、調整給付金が受け取れるということとなっていましたが、これまで当該調整給付金の支給方法については各自治体で調整中ということとなっていました。
この度、調整給付金の支給方法について各自治体から発表が出ていますので、弊社の周辺の自治体について、解説させていただきます。
筑西市の場合
対象者には令和6年7月下旬から8月上旬に「(1)支給のお知らせ」又は「(2)支給確認書」が発送されます。
○公金受取口座※が登録されている場合
⇨「(1)支給のお知らせ」が届きます。この場合は特に手続きは不要であり、8月中を目安に調整給付金が口座振込されています。
○公金受取口座※が登録されていない場合
⇨「(2)支給確認書」が届きます。この場合は令和6年10月31日までに必要事項を記入し、本人確認書類と一緒に返信をする必要があります。書類を審査の上、市が確認書を受理してから1~2か月後を目安に、順次調整給付金が指定した口座に振り込まれます。
※ 公金受取口座とは、給付金の受取のための口座としてデジタル庁に任意でマイナンバーとともに登録したものです。登録した公金受取口座の情報はマイナポータルから確認できます。
下妻市の場合
対象者には令和6年7月30日に給付金額等を記載した確認書が住民登録されている住所へ送付されています。こちらの内容を確認し、必要事項を記入のうえ、令和6年10月31日までに同封の返信用封筒にて返送してください。
桜川市の場合
対象者には令和6年8月下旬に「(1)定額補足給付金(調整給付)支給のお知らせ」又は「(2)定額補足給付金(調整給付)支給確認書」が発送されます。
○公金受取口座※が登録されている場合
⇨「(1)定額補足給付金(調整給付)支給のお知らせ」が届きます。この場合は特に手続きは不要であり、後日、調整給付金が口座振込されます。
○公金受取口座※が登録されていない場合
⇨「(2)定額補足給付金(調整給付)支給確認書」が届きます。この場合は必要事項を記入、もしくはオンラインにて返信をする必要があります。返信内容を審査の上、、順次調整給付金が指定した口座に振り込まれます。
※ 公金受取口座とは、給付金の受取のための口座としてデジタル庁に任意でマイナンバーとともに登録したものです。登録した公金受取口座の情報はマイナポータルから確認できます。
まとめ
いかがだったでしょうか。
調整給付金の支給方法については、各自治体によって様々ですので、今回解説していない地域にお住まいの皆様は、自治体のHPを参照の上、電話にて問い合わせをし、手続き方法を確認することをお勧めします。
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