【節税】中小企業経営強化税制について税理士が解説!④〜経営力向上計画(C類型)〜
2024/07/15
はじめに
前回は、経営力向上計画の概要並びに、中小企業経営強化税制の4つの類型のうち、B類型及びD類型について解説しました。
今回は中小企業経営強化税制のC類型について解説します。
中小企業経営強化税制(C類型)
中小企業経営強化税制の適用類型のうち、C類型とは、「デジタル化設備」(適用対象資産(『【節税】中小企業経営強化税制について税理士が解説!①〜概要〜』参照)のうち、以下の要件を満たすもの)を取得する際に適用される類型です。
○ 事業プロセスの「遠隔操作」、「可視化」、「自動制御化」のいずれかを可能にする設備として、経済産業大臣の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備であること
ここでいう「遠隔操作」、「可視化」、「自動制御化」はそれぞれ次の要件を満たす設備を指します。
・遠隔操作
① デジタル技術を用いて、遠隔操作をすること
② 以下のいずれかを目的とすること
A. 事業を非対面で行うことができるようにすること
B. 事業に従事する者が、通常行っている業務を、通常出勤している場所以外の場所で行うことができるようにすること
・可視化
① データの集約・分析を、デジタル技術を用いて行うこと
② ①のデータが、現在行っている事業や事業プロセスに関係するものであること
③ ①により事業プロセスに関する最新の状況を把握し経営資源等の最適化を行うことができるようにすること
・自動制御化
① デジタル技術を用いて、状況に応じて自動的に指令を行うことができるようにすること
② ①の指令が、現在行っている事業プロセスに関する経営資源等を最適化するためのものであること
適用手続き
中小企業経営強化税制のC類型を適用するための設備ユーザーの手続きの流れについては下記のとおりです。
(出典:中小企業庁 経営力向上支援 『経営力向上計画策定の手引き』)
① 申請書(様式1)に必要事項を記入し、必要書類(当該申請書の裏付けとなる資料等)を添付の上、認定経営革新等支援機関 の事前確認を受け、事前確認書を受領します。
③ 必要に応じて申請書の修正等を行った上で、 本社所在地を管轄する経済産業局に事前連絡をし、申請書(2部)・必要添付書類(2部)・事前確認書(2部)を一式として郵送します。その後経済産業局の確認が取れ次第(おおよそ1ヶ月以内)、確認書が発行されます。
⑤ 確認を受けた設備について経営力向上計画に記載し、計画申請書及びその写しとともに確認書及び確認申請書(いずれも写し)を添付して、主務大臣に計画申請し、計画認定書を受領します。
⑦ 原則として、経営力向上計画の対象となる設備は、取得前に経営力向上計画の認定を受けることが必要ですが、例外として、場合は、取得から60日以内(ただし遅くとも当該設備を取得し事業の用に供した年度内に限る)であれば、設備を取得した後に経営力向上計画を申請することが可能です。
⑧ 税務申告に際して、控除を受ける金額を確定申告書等に記載するとともに、その金額の計算に関する明細書及び、計画申請書(写し)及び計画認定書(写し)を添付することにより特別償却及び税額控除が可能となります。
まとめ
いかがだったでしょうか。
今回は主に中小企業経営強化税制のC類型について解説しました。経営力向上計画の記載方法などはまた改めて解説しますのでお待ちいただければと思います。
次回は経営力向上計画にかかる認定申請書の記載方法について解説します。
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